不動産売却の途中でキャンセルできる?違約金の相場と流れを解説

不動産売却の途中でキャンセルできる?違約金の相場と流れを解説

この記事のハイライト
●不動産売却の途中でもキャンセルすることは可能であるが違約金がかかるケースもある
●違約金の相場は売却価格の1割程度である
●不動産売却をキャンセルする際は書面に残して契約解除を申し出るとトラブルが少ない

一度は売却することを決断したものの、事情が変わり売却をキャンセルしたいと思うこともあるでしょう。
キャンセルするタイミングによっては違約金が発生することもあるため、あらかじめ違約金が発生するケースとしないケースを把握しておくと良いでしょう。
そこで、不動産売却は途中でキャンセルできるのか、違約金の相場と流れについて解説します。
埼玉県川越市で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。

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不動産売却は途中でキャンセルできる?

不動産売却は途中でキャンセルできる?

やむを得ない理由により、不動産売却を途中でキャンセルしたいケースもあるでしょう。
そのような場合、途中でもキャンセルすることはできるのでしょうか。
結論からいえば、不動産売却の途中でもキャンセルすることは可能です。
ただし、キャンセルするタイミングや契約方法によっては違約金が発生することがあるため注意が必要です。
ここでは、ケースごとにキャンセルできるのか解説します。

ケース①訪問査定後のキャンセル

不動産売却では、まずはどのくらいの価格で売却できるのか不動産会社に査定依頼をするのが一般的です。
その際は実際に建物などを調査する訪問査定をし、建物の状態や周辺環境などを調査します。
しかし、査定結果によっては売却を辞めたいと考える方もいるでしょう。
このタイミングでキャンセルする場合は、一切の違約金はかからずキャンセルすることができます。

ケース②媒介契約後のキャンセル

査定後の次のステップは、売却活動をおこなう不動産会社と「媒介契約」を締結することです。
媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3つの種類があります。
このうちもっとも制約の少ない一般媒介契約であれば、たとえ売却活動の途中であっても違約金を支払うことなくキャンセルすることが可能です。
一方で、専任媒介契約と専属専任媒介契約の場合は、通常3か月と契約期間が定められています。
そのため、この期間内にキャンセルする場合は違約金が発生する可能性があります。
違約金の発生を回避したい場合は、3か月の契約期間が終了した更新のタイミングでキャンセルすると良いでしょう。

ケース③買主との売買契約後のキャンセル

売却活動により買主が見つかると、不動産売買契約を締結します。
売買契約後は「契約内容を遵守し手続きを進めていく」といった意味をもつ法的な拘束力が発生します。
そのため、このタイミングでキャンセルした場合は、違約金などのペナルティが発生するため注意が必要です。

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不動産売却キャンセル時の違約金の相場

不動産売却キャンセル時の違約金の相場

不動産売却をキャンセルする場合、どのくらいの違約金が発生するのでしょうか。
ここでは、ケースごとに違約金の相場を解説します。

違約金の相場①専任媒介契約・専属専任媒介契約の場合

前述したように、専任媒介契約や専属専任媒介は契約の期間が3か月と定められています。
そのため、その期間内に契約をキャンセルしたい場合は、業務の際にかかった費用(広告宣伝費や営業費)が違約金として請求されます。
なお、その際の違約金の上限金額は約定報酬額と定められており、それ以上の違約金がかかることはありません。
約定報酬額とは、買主との売買契約が成立した際に支払う仲介手数料のことです。
仲介手数料は以下のような計算式で上限金額が定められています。

  • 売却価格が200万円以下の場合:売却価格×5%+消費税
  • 売却価格が200万円超えから400万円以下の場合:売却価格×4%+2万円+消費税
  • 売却価格が400万円超えの場合:売却価格×3%+6万円+消費税

たとえば、2,000万円で売り出し中の場合は「2,000万円×3%+6万円+10%=72万6,000円」で、72万6,000円が違約金の上限となります。

違約金の相場②売買契約後の場合

売主・買主と売買契約を締結すると、買主は売主に契約の証として手付金を支払う必要があります。
この手付金には、手付解除期日までであればお互いに書面により通知して契約の解除ができるといった意味があります。
売買契約後は、この手付解除期間中なのか、期間が過ぎたあとなのかによって支払う違約金の金額が異なるため注意が必要です。
手付解除期間中
売主の都合でキャンセルする場合は、手付金を返還し、さらに手付金の「倍返し」により解除することが可能です。
一方で、買主の都合で契約を解除する場合は、支払った手付金がそのまま違約金となります。
手付の解除期間中は、基本的に買主から支払われた手付金をもとに違約金が決まります。
手付解除期間後
手付解除期間後にキャンセルする場合は、違約解除となるため、売買契約時に定めた違約金を支払うことで契約解除することが可能です。
売主の債務不履行によって買主が契約解除する場合は、売主は買主へ手付金を返還し、そのうえ約定違約金を買主に支払う必要があります。
違約金に関しては、売買契約書で取り決められているのが一般的です。
ほとんどのケースで損害賠償の予定とされており、その金額は売却価格の1割程度が相場とされています。

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不動産売却をキャンセルする流れと方法

不動産売却をキャンセルする流れと方法

最後に、不動産売却をキャンセルする流れと方法をケースごとに解説します。

一般媒介契約の場合

一般媒介契約の場合は、基本的に違約金が発生することなく、電話をすればキャンセルすることができます。
しかし、契約によっては請求される金額が記載されているケースもあるため、解約時の項目についてしっかり確認しておくことをおすすめします。

専任媒介契約・専属専任媒介契約の場合

専任媒介契約や専属専任媒介契約を締結している場合は、電話ではなく書面でキャンセルの意思を伝えるようにしましょう。
電話でも可能ですが、担当者に伝えられていなかったなどトラブルになる可能性があるからです。
書面には、以下のような内容を記しておくことをおすすめします。

  • 取引先の不動産会社
  • ご自身の名前・住所
  • 題名(専任媒介契約解除通知書など)
  • 契約を解除する旨の文章、解除理由
  • 契約解除日
  • 物件詳細・契約日など

基本的に書式は自由ですが、上記のような内容を記載しておくと良いでしょう。
なお、書面を送る際は、内容証明郵便にて送ることをおすすめします。

売買契約後の場合

売買契約後にキャンセルしたい場合は、媒介契約を締結している不動産会社にまずは連絡し、相談することをおすすめします。
買主に直接連絡したほうが良いのか迷う部分ではありますが、場合によってはトラブルになり兼ねません。
そのため、当事者間で解決しようとするのではなく、不動産会社を間に入れてキャンセルの手続きを進めましょう。
通常は、売買契約の解除は書面を作成して契約解除を申し出ることになります。
そして、手付金の倍返しや所定の違約金を支払うことによって手続きが完了します。
前述したように、違約金は売却価格の1割程度となるケースが多いですが、売却価格が大きい場合は違約金も大きくなるため注意しましょう。

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まとめ

不動産売却は途中でキャンセルすることは可能ですが、媒介契約の種類やタイミングによっては違約金が発生する可能性があります。
違約金の相場は売却価格の1割程度となるケースが多いですが、売却価格によっては高額となるため注意が必要です。
いずれのタイミングもキャンセルしたい場合は、まずは速やかに仲介先の不動産会社にご相談ください。
川越エリアの不動産売却なら株式会社川越不動産へ。
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経験豊富なスタッフが在籍しており、お客様の要望に真摯に対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。


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