年金受給者が不動産売却をすると年金減額の対象になる?売却時の注意点とは

年金受給者が不動産売却をすると年金減額の対象になる?売却時の注意点とは

この記事のハイライト
●不動産売却で利益を得ても、年金の受給額に影響が出ることはない
●年金受給者であっても、不動産売却をすると通常と同様の税金が課される
●75歳以上の後期高齢者が不動産売却をすると、国民健康保険料が高くなる

「年金受給者が不動産売却をすると、年金が減額される」といううわさを聞いたことはありませんか?
不動産売却をして介護施設への入所や子世帯との同居を考えている方にとっては、真偽が気になるところですよね。
そこで今回は、不動産売却と年金減額の関係性や、年金受給者が不動産売却をした際にかかる税金、不動産売却の際の注意点について解説します。
川越市、鶴ヶ島市、坂戸市で不動産売却を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却は年金減額の対象?年金の仕組みと減額のうわさの真偽とは

不動産売却は年金減額の対象?年金の仕組みと減額のうわさの真偽とは

仕組みが複雑な「年金」に関しては、さまざまなうわさや情報が飛び交っています。
そんななか、不動産売却と年金減額の関係性について、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、不動産売却をしても年金減額の対象にはなりません。
ここでは、年金の種類に関する基本的な知識と、「不動産売却をすると年金が減額される」と勘違いする方が多い理由について解説していきます。

年金の種類とは

年金には、大きくわけて「厚生年金」と「国民年金」があります。
厚生年金は「会社勤務で給与を受け取っている方が加入する年金」、国民年金は「個人事業主や自営業の方が加入する年金」です。
年金を受給する年齢になると、それぞれ「老齢厚生年金」「老齢基礎年金」を受け取れます。
ただし、厳密にいうと国民年金は20~60歳の全国民が加入する年金です。
そのため、厚生年金に加入している方は国民年金にも加入しており、老後は老齢厚生年金と老齢基礎年金の両方を受給できます。

年金減額の対象とは

年金には、厚生年金の一部として「在職老齢年金」という種類があります。
60歳以上になって厚生年金を受給しながらも、引き続き就労して厚生年金に加入している方が対象の年金です。
在職老齢年金に加入していると、給与や賞与で受け取った金額によって、年金減額や支給停止の処置がおこなわれる場合があります。
つまり、「年金以外の収入があるのであれば年金減額をしても大丈夫だろう」とみなされてしまうわけです。
この仕組みが、多くの方に「不動産売却をして収入を得ると受給額が減ってしまうのでは」という誤解を生んだ原因だと考えられます。

不動産売却による所得は年金減額の対象にならない

先述したように、在職老齢年金に加入していると、給与や賞与の額によって受給額が減る場合があります。
しかし、ここでポイントとなるのは、年金減額の対象はあくまで給与や賞与といった「労働所得」であることです。
つまり、不動産売却をして得た利益は労働所得には該当しないため、年金減額の対象にはなりません。

障害年金は減額対象になる場合がある

不動産売却で減額される可能性がある年金は、「障害年金」だけです。
不動産売却で得た利益の額によって、減額あるいは全額支給停止となります。
20歳前から障害年金の受給を開始している方は、保険料の納付をしていません。
そのため、段階的な所得制限が設けられています。

▼この記事も読まれています
家を売却する際のホームステージングとは?メリットや費用を解説

\お気軽にご相談ください!/

年金受給者の不動産売却における年金減額と税金の関係性とは

年金受給者の不動産売却における年金減額と税金の関係性とは

年金を受給している方であっても、不動産を売却すると税金がかかります。
課される税金は通常の不動産売却と同じく、所得税と住民税です。
ここでは、不動産売却をした際にかかる税金の概要や注意点について解説します。

譲渡所得税とは

所得税と住民税は、不動産売却の「譲渡所得」に対して課税されます。
譲渡所得税とは、所得税と住民税の総称です。
なお、譲渡所得とは、不動産の売却によって得た利益のことをいいます。
ここでいう利益とは不動産の売却価格そのものではなく、売却価格からいろいろな費用を差し引いた金額を指すので注意しましょう。
譲渡所得を求める計算式は下記のとおりです。
譲渡所得=不動産の売却価格-(取得費+譲渡費用)
取得費とは不動産を購入する際にかかった費用、譲渡費用とは不動産を売却する際にかかった費用のことをいいます。
もし取得費と譲渡費用の合計が不動産の売却価格を上回った場合、不動産売却による所得がマイナスとなるため税金は発生しません。
なお、所得税と住民税の税率は売却する不動産の所有期間によって異なります。
所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」に該当し、所得税30%、住民税9%です。
所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」に該当し、所得税15%、住民税5%となります。
なお、現在は「復興特別所得税」として追加で2.1%の納付が必要です。

不動産売却で利益を得たら確定申告をおこなう

不動産売却で譲渡所得が生じた場合、その翌年に確定申告をおこなう必要があります。
譲渡所得税を申告・納付する義務があるからです。
年金受給者だからといって、税金の減額や免除はされないので注意しましょう。
ただし、特例を利用すれば税金の負担を軽減することができます。
不動産売却の際に利用できる特例はいくつかありますが、節税効果が高い特例が「3,000万円の特別控除」です。
一定の条件を満たしてこの特例が適用されると、居住用財産を売却した場合の譲渡所得を最大3,000万円まで控除できます。
つまり、不動産売却による利益が3,000万円より少なければ、課税対象の譲渡所得がマイナスになるため税金は発生しません。
なお、特例を利用するためには確定申告が必要です。
譲渡所得が3,000万円以下だからといって確定申告をせずにいると、特例を受けられないので注意してください。

▼この記事も読まれています
中古マンションの売却にリースバックは利用可能?売却する際の注意点も解説

\お気軽にご相談ください!/

年金減額はされないけれど税金がかかる!不動産売却時の注意点とは

年金減額はされないけれど税金がかかる!不動産売却時の注意点とは

年金受給者が不動産売却をしても、年金減額の対象にはならないことをお伝えしました。
では、年金を受給している方が不動産を売却する際にはどのような注意点があるのでしょうか。
ここでは、3つの注意点について解説します。

注意点1:年金受給者も譲渡所得税の課税対象となる

年金受給者が不動産売却で利益を得ても年金減額の対象にはなりませんが、年金受給者だからといって不動産売却時の税金が免除されることもありません。
課税対象となる譲渡所得が生じた場合の注意点としては、「忘れずに確定申告をおこなうこと」と、「適用条件を満たしている場合は3,000万円の特別控除を利用すること」です。
確定申告をしないまま期限がすぎると特例を利用できないだけでなく、延滞税などのペナルティが生じるので注意してください。

注意点2:国民健康保険料が上がる可能性がある

不動産売却を75歳以上の後期高齢者がおこなった場合、翌年の国民健康保険料が値上がりします。
これは、後期高齢者の国民健康保険料が前年度の所得で決められているからです。
値上がりする金額は自治体ごとに異なるので、お住まいの地域の自治体ホームページをご確認ください。
なお、国民健康保険料は年金から天引きされる形で支払うシステムです。
そのため、保険料が上がると、年金の受給額が変わっていなくても受け取れる年金の額が少なくなります。
このことも、「不動産を売却すると年金の受給額が少なくなる」といった勘違いを生む要因になっているといえるでしょう。

注意点3:生活設計をしっかり立てる

不動産を売却したあとの生活設計は、事前にしっかり立てておくことが重要です。
住み替え先の購入費用や、賃貸物件の家賃、介護施設の入居費など、生活スタイルによっても出費は異なります。
可能であれば、不動産売却によって得た資金を運用して、年金以外の安定した収入を得られるよう検討してみましょう。

▼この記事も読まれています
マンション売却に多い失敗事例とは?対策と成功のためのポイントを解説!

まとめ

不動産売却と年金受給額の関係性について解説しました。
不動産売却で利益を得ても、年金減額の対象となることはありません。
ただし、不動産売却をすると税金が課される可能性があるため、譲渡所得の有無には注意してください。
特例を利用するためにも、不動産売却をしたら確定申告が必要かどうかをかならず確認するようにしましょう。
川越エリアの不動産売却なら川越不動産へ。
売りたい人だけではなく、買いたい人にも手厚いサービスを提供しています。
経験豊富なスタッフが在籍しており、お客様の要望に真摯に対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0120-665-772

営業時間
10:00~19:00
定休日
水曜日 年末年始

関連記事

売却査定

お問い合わせ