2023-12-19
「不動産を売却すると翌年の健康保険料が上がる」と耳にしたことがある方は多いのではないでしょうか。
健康保険料が上がるか否かは、加入している保険と売却益の額によって異なります。
この記事では、不動産売却で健康保険料が上がるケースと保険料のアップを抑える方法について解説します。
川越市、鶴ヶ島市、坂戸市で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考にご覧ください。
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不動産売却で健康保険料が上がるか否かは、加入している保険の種類によって異なります。
どのような場合に保険料が上がるのかを知る前に、まずは健康保険の種類から確認しておきましょう。
健康保険には大きく分けて4つの種類があり、年齢や働き方などによって加入する保険が異なります。
健康保険に加入する目的は、病気やケガなどの不足の事態に備えるためです。
健康保険に加入し保険料を納めることで、怪我や病気をしたときに一定の自己負担のもとで治療を受けられるようになります。
不動産売却で保険料が値上がりする可能性があるのは、国民健康保険と後期高齢者医療保険に加入している方です。
国民健康保険も後期高齢者医療保険も、前年の所得に基づいて保険料が計算されます。
不動産売却により譲渡所得(売却益)が出たら、その利益が本人の所得とみなされ、その分保険料が値上がりする仕組みです。
ただし不動産を売却した場合でも、譲渡所得が発生しなければ保険料が上がることはありません。
健康保険(社会保険)や共済保険の加入者は、不動産売却で譲渡所得が生じても健康保険料は上がりません。
健康保険と共済保険の保険料は、標準報酬月額といって会社の給与をもとに計算するためです。
不動産売却によって得た譲渡所得は一時的な収入であり、給与ではないため健康保険料には影響しません。
ただし扶養されている方が不動産売却をする場合は注意が必要です。
一般的に、被扶養者には「年収130万円未満であること」が条件として定められています。
不動産売却によって所得が増えると、上限の130万円を超えてしまい、扶養を抜けなければならないこともあるでしょう。
家族の扶養に入っている方は、不動産売却の前に加入先の保険組合に確認しておくと安心です。
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国民健康保険料がどのくらい上がるかは、譲渡所得の額と自治体の保険料率によって異なります。
まずは国民健康保険料の計算方法を理解したうえで、不動産売却により保険料がいくらアップするのかを試算しましょう。
国民健康保険料は、医療分、後期高齢者支援金分、介護保険分の3つを足し合わせて計算します。
このうち不動産売却により影響を受けるのは医療分で、医療分は次の4つの要素で構成されています。
国民健康保険料の計算方法のなかで、不動産売却にもっとも関係しているのは所得割です。
所得割は、被保険者の所得から基礎控除額を差し引いた金額に、各市区町村で定められた保険料率を掛けて求めます。
所得割額=(総所得額ー基礎控除額)×保険料率
基礎控除額は、合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円、2,400万円超え2,450万円以下は29万円、2,450万円超え2,500万円以下だと15万円です。
保険料率は自治体によって異なるため、計算する際はお住まいの地域の保険料率を事前に調べておきましょう。
川越市の国民健康保険の保険料率を用いて、保険料がいくら上がるのか試算してみましょう。
令和5年度における川越市の国民健康保険税率は、医療分が7.35%、後期高齢者支援分が2.4%、介護分が2%です。
不動産売却で300万円の譲渡所得が生じ、基礎控除43万円を差し引いた場合の保険料は以下のようになります。
上記の結果を合計すると、不動産売却によって健康保険料は約29万円増加することになります。
なお、国民健康保険には医療分、後期高齢者支援金分、介護保険分それぞれに年間の限度額が定められています。
そのため、不動産売却により多額の譲渡所得が発生しても、限度額を上回る保険料は請求されません。
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せっかく不動産を売却するのであれば、保険料を抑えてより多くの資金を手元に残したいものです。
ここからは、不動産売却後の国民健康保険料の値上がりを抑える方法について解説します。
不動胡散売却における譲渡所得は「売却金額-(取得費+譲渡費用)」で計算されます。
取得費とは不動産購入時にかかった費用のことで、譲渡費用は不動産売却時にかかった費用のことです。
取得費と譲渡費用に該当する費用には、主に以下のようなものがあります。
取得費や譲渡費用を計上すればするほど譲渡所得が小さくなるため、その分保険料の値上がりを抑えられます。
取得費と譲渡費用が分かる書類をなるべく多く集めて、漏れなく計上するようにしましょう。
不動産売却時には、譲渡所得を抑える特例が複数用意されています。
代表的なものとしては、マイホームを売却したときに利用できる「3,000万円の特別控除」が挙げられます。
3,000万円の特別控除とは、不動産売却により得た譲渡所得から最大3,000万円まで控除できるというものです。
たとえば、ご自身が住んでいた家を売却して1,000万円の利益が生じたとしましょう。
特例を利用すれば3,000万円まで控除できるため、結果として譲渡所得がゼロになり、保険料の値上がりを抑えられます。
そのほかにも、公共事業のために土地を売却した際に5,000万円まで控除できる特例や、相続した土地を売却したときに相続税を取得費に加算できる特例などがあります。
いずれの特例にも条件が定められているため、詳しくは国税庁のホームページでご確認ください。
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不動産売却により譲渡所得が生じると、国民健康保険や後期高齢者医療保険の加入者は、翌年の保険料がアップする可能性があります。
保険料がいくら上がるのかは、譲渡所得の額と自治体の保険料率によって異なるため、事前に計算しておくと安心です。
少しでも多くのお金を手元に残すために、取得費と譲渡費用は漏れなく計上し、利用できる特例は積極的に活用するようにしましょう。
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