2023-12-19
不動産売却の際は、マイナンバーの提出を求められることがあります。
ただし、マイナンバーは大切な個人情報なので、取り扱いに注意が必要です。
そこで今回は、埼玉県川越市で不動産売却をご検討中の方に向けて、売却時にマイナンバーの提出が必要なケースを解説します。
マイナンバーの提出が必要な理由や、提出する際の注意点も解説しますので、ぜひご参考にしてください。
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不動産売却の際は、マイナンバーの提出が必要なケースと不要なケースがあります。
マイナンバーは大切な個人情報なので、提出が不要なケースで渡してしまうことは避けなくてはなりません。
そこで、どのようなときにマイナンバーの提出を求められるのか、確認しておきましょう。
マイナンバーの提出が必要なのは、以下の3つすべてに該当するケースです。
つまり、個人が不動産業者に100万円を超える金額で不動産売却をしたときは、マイナンバーの提出が必要です。
このケースに該当するのは、買取によって不動産を売却するときが多いでしょう。
買取とは、不動産会社が物件を直接買い取る方法です。
不動産会社を介して見つけた買主に売却する仲介とは違い、買主を探す必要がないので、スピーディーに売却を完了できることが買取の大きなメリットです。
買取金額が100万円を超える場合は、マイナンバーの提出を求められるでしょう。
一方、個人から個人に売却するケースや売主が法人のケースなどは、マイナンバーの提出は不要です。
マイナンバーを提出する際は、2つの方法があります。
1つは、マイナンバーカードを提出する方法です。
マイナンバーカードの写しの提出を求められるケースや、直接提示を求められるケースがあるので、事前に確認しておきましょう。
もう1つは、通知カードと身分証明書を提出する方法です。
マイナンバーカードを作成していない場合は、この方法で対応できます。
通知カードには顔写真がないため、運転免許証などの身分証明書とセットで提出する必要があります。
なおマイナンバーカードは、不動産売却以外にもさまざまな場面で利用できるので、作成しておくと便利です。
パソコンやスマートフォンからオンライン申請が可能で、費用もかからないので、この機会に作成を検討してみましょう。
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基本的に、不動産売却の際にマイナンバーの提出が必要になるのは、100万円を超える金額で不動産買取をおこなったケースです。
では、このケースでマイナンバーの提出を求められるのは、どのような理由によるのでしょうか。
不動産売却時にマイナンバーを提出する理由は、不動産支払調書に売主の個人番号を記載する必要があるからです。
不動産支払調書は、正式名称を「不動産等の譲受けの対価の支払調書」と言い、「だれに、どのような内容で、年間いくら支払ったか」を報告するための書類です。
不動産売買において、不動産業者が同一の方に年間100万円を超える金額を支払ったときは、税務署にこの支払調書を提出する必要があります。
不動産業者に100万円を超える金額で不動産を売却した際に、マイナンバーの提出を求められるのは、そのためです。
マイナンバーを提出してから、不動産業者が支払調書を提出するまでの流れは、以下のとおりです。
先述のとおり、マイナンバーの提出方法は、マイナンバーカード以外に通知カードと身分証明書のセットでも可能なので、どちらかを提出しましょう。
なお、支払調書にマイナンバーの記載が必要な理由は、税務署が個人の所得状況を把握して、所得隠しや脱税などを防ぐためです。
不動産売買は大きな取引となり、高額な所得が発生するケースが多いので、マイナンバーの記載が求められます。
マイナンバーの提出は任意であるため、拒否しても不動産売却自体は可能です。
ただし税務署には、買主である不動産業者から、マイナンバーの提出を拒否した旨が伝わります。
上記のような理由によって記載が求められているマイナンバーの提出を拒否すると、不動産の売主に対する税務署の印象は悪くなってしまうと考えられます。
そのため、不動産売却時にマイナンバーを求められたときは、拒否せずに応じたほうが良いでしょう。
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不動産売却の際に、突然マイナンバーの提出を求められると、警戒してしまうかもしれません。
しかし、不動産売却時にマイナンバーを求められることには、先述のような正当な理由があるので、拒否せずに提出したほうが良いでしょう。
ただし、マイナンバーは大切な個人情報であるため、提出する際には注意点があります。
とくに押さえておきたい注意点を2つ挙げるので、しっかりと確認しておきましょう。
1つ目の注意点は、マイナンバーの提出先が不動産売却をする相手であるかどうか、きちんと確認することです。
良く確認せず、違う相手にマイナンバーを渡してしまうと、悪用されてしまう可能性があるので注意しましょう。
ただし、マイナンバーの収集を外部に委託することは法令で認められているので、取引先と提出先が違う可能性はあります。
その場合は、取引先が外部の業者に委託していることをしっかりと確認してから提出しましょう。
2つ目の注意点は、マイナンバーが不要なケースでは提出しないことです。
先述のとおり、不動産を売却しても、マイナンバーの提出は不要なケースがあります。
提出が不要なのにマイナンバーを求められる場合は、悪用が目的の可能性があるので、注意しなくてはなりません。
そのため、ご自身はどちらのケースに該当するのかしっかりと確認して、不要なケースで渡さないようにしましょう。
なお、悪用のおそれがあることがわかると、心配になるかもしれませんが、マイナンバー制度には以下のような安全管理措置があります。
そのため、必要以上に心配することはありません。
大切なのは、提出が必要なケースかどうかと、提出する相手が取引先もしくは委託業者であるかを確認することなので、この2点をしっかりと覚えておきましょう。
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不動産売却の際は、マイナンバーの提出が必要なケースと不要なケースがあります。
基本的に、個人が不動産業者に100万円を超える金額で売却した場合は提出が必要で、それ以外のケースは不要です。
マイナンバーを悪用されないように、提出の必要性や提出先をしっかりと確認したうえで渡しましょう。
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