2023-12-12
築年数が長い不動産を所有している場合、建物のどこかに「アスベスト」が使用されている可能性があります。
アスベストが使われている不動産はそのままでは売却が難しいため、いくつかの対策が必要です。
そこで今回は、アスベストとはどのようなものなのか、アスベストが使用されている不動産は売却できるのか、そしてアスベストが含まれた不動産を売却する場合の対策について解説します。
川越市、鶴ヶ島市、坂戸市で築年数の長い不動産の売却を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
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アスベストは2006年以降使用が禁止されているため、当時まだ幼かった方などには聞き馴染みがないかもしれません。
しかし、相続した実家を売却する場合など、不動産にアスベストが含まれている可能性があります。
アスベストを使用した不動産の売却が禁止されているわけではありませんが、アスベストが使われている限りは売却前になにかしらの対策が必要になると考えておきましょう。
ここではまず、アスベストとはどのようなものなのかについて解説します。
アスベストとは、「石綿」とも呼ばれる繊維状の天然の鉱物です。
丈夫で腐りにくく防音性や耐熱性にも優れており、さらに値段も安価なことから、戦後の高度成長期には幅広く建築材料として使用されてきました。
しかし、次第にアスベスト工場の従業員や周辺住民から健康被害が報告されるようになります。
調査の結果、アスベストを吸い込むと「中皮腫」「肺がん」「石綿病」などを発症するリスクがあることが確認されました。
アスベストは髪の毛の1/5000ほどしかない細い繊維であり、マスクをしていても体内に吸引してしまうのです。
2005年にはクボタショックと呼ばれる大規模な健康被害が発覚し、2006年からはアスベストの使用が法律で全面的に禁止されました。
つまり、2006年以降に建てられた不動産であればアスベストが含まれていることはありませんが、2005年以前に建てられた不動産の場合、どこかにアスベストが使われている可能性を疑わなくてはなりません。
アスベストが使われているかどうかわからない不動産は買主から敬遠されてしまうため、事前の調査と対策を検討しましょう。
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健康被害があるとして社会問題にもなったアスベストですが、アスベストが含まれた不動産は売却できないのでしょうか。
結論からお伝えすると、アスベストが使われている不動産でも売却は可能です。
宅地建物取引業法においても、売主に対して不動産売却時のアスベストの「除去」「封じ込み」「囲い込み」を義務付けてはいません。
さらに、アスベストが使われているかどうかを把握していなくても、法律的には問題ないとしています。
ただし、アスベストの使用調査をしていない場合はその旨を買主に伝え、使用調査をしている場合はその調査結果を買主に伝える義務が生じるので注意しましょう。
つまり、使用調査をすること自体が義務なのではなく、使用調査をしていない場合は「アスベストの有無についてはわからない」と伝えることが説明義務を果たすことになります。
そのため、アスベストが使われている状態のままでも、買主がそのことに合意していれば売却が可能です。
しかし、やはりアスベストが使われている不動産や使用の有無がわからない不動産は買主から敬遠されやすく、売却価格も相場より安くなる傾向にあることは理解しておきましょう。
アスベストが使われていることを把握したうえで不動産売却を進める場合は、売買契約の締結前に、買主に対しアスベストに関する説明をしなければなりません。
説明は売主本人ではなく、仲介を担当した不動産会社の宅地建物取引士がおこないます。説明の内容は、アスベスト使用調査の結果報告です。
主な報告内容としては、調査を実施した年月日、調査の範囲、調査をおこなった機関の名前、アスベストが確認された箇所と使用量などがあげられます。
どの部分にどの程度のアスベストが使われているのかを買主に説明し、買主側との認識にずれがないことをしっかりと確認しておきましょう。
アスベストの使用の有無を確認する調査は、「特定建築物石綿含有建材調査者」の資格を持つ専門家に依頼しておこないます。
使用調査の経験が3回以上ある主任調査員が、日本アスベスト協会の審査員の協力を得ながら進める流れです。
使用調査にかかる費用は地域や建物の構造などによって異なりますが、100㎡あたり1万円~2万円ほどが目安になると考えておきましょう。
自治体によっては、調査費用の補助が受けられるケースもあります。
調査費用は売主が負担するケースがほとんどですが、購入を検討している買主側から調査依頼を受けた場合は、双方で話し合って負担割合を決めるケースが一般的です。
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不動産売却時のアスベストに関する対策について解説します。
アスベストが使われているかどうかわらかない状態でも、そのことを買主に説明し、買主が納得すれば不動産を売却することができます。
しかし、その場合もかならず重要事項説明書に「アスベストが使われている可能性があること」「アスベストが使用されていた場合は対策工事のための費用がかかること」といった文言を記載しておきましょう。
もし「アスベストに関する説明をなにもおこなわなかった」あるいは「アスベストは使用していないと説明した」場合、不動産売却後にアスベストの使用が発覚すると買主から損害賠償を請求される恐れがあります。
その際、損害賠償を請求されるのは、説明義務を果たしていなかったという不法行為に対してだけではありません。
発見されたアスベストの飛散を防ぐための封じ込めなど、対策工事のための費用を請求されるケースもあります。
売却後のこのようなトラブルを避けるためにも、重要事項説明書にはかならずアスベストについての記載を忘れないようにしましょう。
アスベストの使用調査は法律で義務付けられているものではありません。
調査を実施していない場合は、実施していないことを伝えるだけで説明義務を果たすことができます。
しかし、結果的には使用調査の実施がスムーズな売却への近道になるといえるでしょう。
アスベストが使われているかどうかわからない不動産を、進んで購入しようとする買主はいないからです。
使用調査をした結果、アスベストを使用していないことがわかり、不動産価値が向上するケースもあります。
アスベストの使用調査には費用がかかりますが、「調査済み」とアピールすることで買主からの信頼感を得られるはずです。
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アスベストの使用が全面禁止される2006年以前に建てられた不動産には、アスベストが使用されている可能性があります。
アスベスト使用の有無を把握していなくても不動産を売却することはできますが、買主とのトラブルを避けるためには使用調査を実施しておくと安心です。
不安な要素はなるべく排除し、売主買主の双方が安心できるスムーズな不動産売却を目指しましょう。
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