不動産を売却したらふるさと納税がおすすめ!節税できる仕組みとは

不動産を売却したらふるさと納税がおすすめ!節税できる仕組みとは

この記事のハイライト
●不動産売却をするとふるさと納税の控除上限額が引き上げられる可能性が高い
●ただし、譲渡所得がなければふるさと納税の控除上限額が高くなることはない
●ふるさと納税の控除上限額は、個人住民税所得割額を計算式にあてはめて算出できる

日本各地の魅力的な返礼品が受け取れる制度として「ふるさと納税」が普及しています。
実は、そのふるさと納税が不動産売却時の税金対策としておすすめされていることをご存じでしたか?
そこで今回は、不動産売却時にふるさと納税をおすすめする理由や、譲渡所得税の計算方法、そしてふるさと納税による税金の控除上限額について解説します。
川越市、鶴ヶ島市、坂戸市で不動産の売却を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

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不動産を売却したらふるさと納税がおすすめな理由とは

不動産を売却したらふるさと納税がおすすめな理由とは

不動産を売却して利益を得た場合には、節税対策としてふるさと納税がおすすめです。
では、そもそもふるさと納税とはどのような制度なのでしょうか。

ふるさと納税とは

ふるさと納税とは、日本各地でご自身が「応援したい」もしくは「返礼品が魅力的」だと感じる自治体を選び、その自治体に対して寄付をすることで所得税や住民税などの税金が控除される制度です。
たとえばふるさと納税を利用して3万円を寄付した場合、2,000円が自己負担金となり、残りの2万8,000円が税金から控除されます。
税金が控除されるだけでなく返礼品まで受け取れるため、「全国の名産品を知りたい」「お取り寄せが好き」といった方にもおすすめの制度です。
また、ふるさと納税は納税額が多いほど控除上限額が引き上げられる仕組みとなっています。
そのため、譲渡所得によって納税額が増える不動産売却時には、とくに有効な税金対策としてふるさと納税がおすすめされているのです。
以前からふるさと納税を利用していた方でも、不動産売却時であればより高額なふるさと納税に申し込める可能性があります。

不動産売却時の税金は分離課税に区分される

ふるさと納税と関わりのある「所得税」の課税方法には「総合課税」と「分離課税」の2種類があります。
総合課税とは、会社員の給与所得や個人事業主の事業所得が対象の課税方法です。
ほかの所得と合算して納税額が計算され、所得区分が上になるほど税率も上がる累進課税制度となっています。
一方、分離課税の対象は退職所得、山林所得などです。
そして、不動産売却をして得た譲渡所得も分離課税に含まれています。
分離課税はほかの所得と合算して課税されることはなく、所得の種類ごとに税率が決まっている点が特徴です。
分離課税の仕組みには、不動産売却などで得た一時的な多額の所得によって、税負担が急激に増加する事態を防ぐ意味があります。

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ふるさと納税を利用する前に不動産売却による譲渡所得税を計算しよう

ふるさと納税を利用する前に不動産売却による譲渡所得税を計算しよう

ふるさと納税について考える前に、まず不動産売却によってどの程度の譲渡所得税が課されたのかを計算する必要があります。
譲渡所得税とは、不動産売却によって利益を得た場合に、その利益の部分に対して課される税金です。
譲渡所得税の金額がふるさと納税の控除上限額に深く関わってくるため、譲渡所得税の計算方法をしっかりと把握しておきましょう。

譲渡所得税の計算方法とは

譲渡所得とは、不動産売却によって得た利益のことです。
しかし、この「利益」とは、不動産の売却価格そのものを指しているわけではありません。
譲渡所得は、不動産の売却価格からさまざまな費用を差し引いて求めます。
計算式にすると下記のとおりです。
譲渡所得=不動産の売却価格-(取得費+譲渡費用)
取得費とは「不動産の購入代金に購入時の諸経費などを合わせた総費用」のことで、譲渡費用とは「不動産を売却する際にかかった仲介手数料などの諸費用」のことです。
また、譲渡所得税の税率は、売却した不動産の所有期間によって異なります。
所有期間が5年以下の「短期譲渡所得」に該当する場合は税率39.63%、所有期間が5年超の「長期譲渡所得」に該当する場合は税率20.315%です。
譲渡所得税の金額は下記の計算式で求めることができます。
譲渡所得税額=譲渡所得×税率
なお、この譲渡所得税には「所得税」「住民税」「復興特別所得税」が含まれています。

譲渡所得がなければふるさと納税の控除上限額は引き上げられない

譲渡所得を計算した結果、不動産売却をしても利益がマイナスになるケースがあります。
その場合は譲渡所得税が非課税となるため、ふるさと納税の控除上限額が引き上げられることはありません。
また、譲渡所得にはいくつかの特別控除が用意されています。
たとえばマイホームを売却した際に、いくつかの要件を満たしていれば譲渡所得が最大3,000万円まで控除される特例などです。
特別控除を利用した結果、譲渡所得税が非課税になった場合も、ふるさと納税の控除上限額が引き上げられることはありません。

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不動産売却時のふるさと納税の控除上限額を計算する方法とは

不動産売却時のふるさと納税の控除上限額を計算する方法とは

ふるさと納税の控除上限額は、その1年の年収を想定してご自身で計算する必要があります。
年収が確定していれば総務省ホームページの「控除されるふるさと納税額の目安」を参考にできますが、ふるさと納税をおこなうタイミングでは年収が確定していないからです。
不動産売却をした場合も、その年のあいだにふるさと納税をおこなう必要があるので注意しましょう。
ここでは、ふるさと納税の控除上限額の計算方法や流れについて解説します。

控除上限額を計算する流れ1:所得控除後の金額を調べる

ふるさと納税で控除上限額の基準となるのは、給与所得などから各種の控除を差し引いた「所得控除後の金額」です。
各種の控除については、前年の源泉徴収票や住民税通知書で確認できます。
源泉徴収票であれば、「給与所得控除後の金額」の欄の数字から「所得控除の額の合計額」の欄の数字を差し引いて出た数字が所得控除後の金額です。

控除上限額を計算する流れ2:住民税所得割額を調べる

次に、住民税所得割額を計算します。
総合課税分である給与所得と分離課税分である譲渡所得では課税方法が異なるため、それぞれ計算しましょう。
総合課税分である給与所得の税率は全国一律10%なので、下記の計算式になります。
総合課税分の住民税所得割額=所得控除後の給与所得×税率10%
また、分離課税分である譲渡所得の住民税の税率は、不動産を所有していた期間によってことなります。
税率ごとの計算式は下記のとおりです。

  • 短期譲渡所得の住民税所得割額=譲渡所得×税率9%
  • 長期譲渡所得の住民税所得割額=譲渡所得×税率5%

なお、「短期譲渡所得」とは所有期間が5年以下の場合、「長期譲渡所得」とは所有期間が5年を超える場合を指します。

控除上限額を計算する流れ3:控除上限額の目安を計算する

ここまで計算してきた内容を下記の計算式にあてはめて控除上限額を計算します。
控除上限額=個人住民税所得割額×20%÷(90%-所得税率×1.021)+2,000円
所得税率は課税される給与所得の金額によって異なります。
所得金額ごとの税率は国税庁のホームページで確認できますが、一例は下記のとおりです。

  • 課税所得金額195万円以下:税率5%
  • 課税所得金額195万円超~330万円以下:税率10%
  • 課税所得金額330万円超~695万円以下:税率20%
  • 課税所得金額695万円超~900万円以下:税率23%

なお、個人住民所得割額とは先ほど計算した総合課税分と分離課税分の住民税所得割額を合計した金額のことです。
不動産売却で分離課税分の住民税所得割額が増れば、ふるさと納税の控除上限額アップが期待できるでしょう。
普段は申し込めなかった返礼品も控除上限額が高くなれば受け取れる可能性があるため、まずは控除上限額を確認してみることをおすすめします。

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まとめ

不動産売却をしたら、ふるさと納税による節税がおすすめです。
税金対策ができるだけでなく、素敵な返礼品が受け取れるのもおすすめポイントの1つだといえます。
また、「不動産売却をする前からふるさと納税を利用していた」という方も多いのではないでしょうか。
その場合も、不動産売却によって控除上限額が大きく引き上がっている可能性があるので見逃さないようにしてくださいね。
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経験豊富なスタッフが在籍しており、お客様の要望に真摯に対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。


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