相続欠格とは?相続廃除との違いについても解説!

相続欠格とは?相続廃除との違いについても解説!

この記事のハイライト
●被相続人の意思に関係なく欠格事由に該当する相続人の相続権を剥奪する制度を「相続欠格」という
●相続欠格になると被相続人の遺産を一切受け取れなくなる
●被相続人の意思によって相続人の権利を剥奪する制度のことを「相続排除」という

親が亡くなり相続が発生すると、相続人である子どもが遺産を相続するのが一般的です。
しかし相続人に重大な非行があった場合は、相続欠格といって遺産に対する相続権を剥奪される可能性があります。
そこで今回は、相続欠格に該当するケースや相続廃除との違いなどを解説します。
埼玉県川越市で不動産を相続するご予定の方は、ぜひ最後までご覧ください。

\お気軽にご相談ください!/

相続欠格とは?5つの事由を解説

相続欠格とは?5つの事由を解説

相続欠格とは、相続人の行動により遺産の相続権が剥奪される制度のことです。
たとえば親が亡くなり相続が発生した場合、本来であればその子どもが遺産を相続するでしょう。
しかし、子どもが「相続欠格事由」に該当する場合は、相続人であっても遺産を相続できなくなります。
また、民法で定められた遺産の最低限の取り分である「遺留分」も受け取れません。
つまり相続欠格と判断された相続人は、被相続人の遺産を一切相続できなくなるのです。

相続欠格となる事由はおもに5つある

相続欠格となる事由は民法891条で定められており、次のような行為が当てはまります。

  • 被相続人や他の相続人を殺害または殺害しようとした場合
  • 被相続人が殺害されたことを知りながら告発や告訴をしなかった場合
  • 詐欺または脅迫によって遺言の取り消し・変更などをさせた場合
  • 詐欺または脅迫によって遺言の取り消し・変更などを妨害した場合
  • 遺言書の偽造・変造・破棄・隠蔽をした場合

5つの事由のなかでもよく見られるのが、遺言書の偽造・変造・破棄・隠蔽などです。
ご自身に不利な内容が含まれているからといって、遺言書を偽造したり隠したりすると相続欠格と判断されます。
なお、被相続人を殺害した犯人を知りながら告発をしなかったケースについては、加害者が直系血族や配偶者であれば適用対象外です。
たとえば、配偶者が相続人の父親を殺害し、それをかばうために告発をしなかった場合、欠格事由には当てはまりません。
また、犯人を知っている者が告訴のできない小さな子どもや精神疾患を患っている方の場合も、相続欠格は適用されないと定められています。
殺人および殺人未遂については、それが過失によるものだと判断されれば、相続欠格とはなりません。
遺言書の隠蔽についても、遺言書の内容に偏りがあることを知り、相続による親族間トラブルを防ぎたいケースなど、隠蔽の目的が自身の不当な利益の追求以外であれば欠格事由には該当しないとされています。

相続欠格には手続きが必要?

相続欠格は被相続人の意思に関係なく適用され、民法891条に抵触する事実があればただちに相続権が剝奪されます。
被相続人やその他の相続人が裁判所で手続きなどをおこなう必要はありません。
ただし、相続人が相続欠格であることを認めない場合には、裁判所で争うケースもあります。

相続欠格者がいる場合の不動産の名義変更

相続欠格者となった事実は戸籍には記載されず、また証明書などが発行されることもありません。
そのため、相続した不動産の名義変更において、法定相続分の割合を変更する際は、相続欠格となった事実を証明する必要があります。
相続欠格者が欠格事由を認めている場合は、相続欠格者自身が作成した「相続欠格証明書」を提出すれば問題ありません。
もし相続欠格を認めていない場合には、相続欠格者に対して訴訟を起こし、勝訴判決書を添付する必要があります。

▼この記事も読まれています
土地もリースバックできる?土地活用方法についても解説!

\お気軽にご相談ください!/

相続欠格と判断されるとその後どうなる?

相続欠格と判断されるとその後どうなる?

続いて、相続欠格事由に該当した相続人がどうなるのかを解説します。

相続や遺贈の対象外となる

先述した5つの欠格事由に該当する場合は、被相続人の意思に関係なくただちに相続権を失うことになります。
たとえ遺言書に「遺産を相続させる」と記載されていたとしても、相続欠格者は遺産を受け取れません。
相続欠格者がすでに遺産を相続している場合には、相続をやり直すことになります。

子どもがいる場合は子どもが代襲相続人となる

相続欠格者に子どもがいる場合は、子どもが代わりに遺産を相続できます。
これを「代襲相続」といい、相続人が相続欠格に該当する場合にも適用可能です。
たとえば祖父が亡くなると、本来であれば父親が祖父の遺産を相続することになります。
しかし、父親が相続欠格に該当する場合、父親は相続権を剥奪されるため、祖父の遺産を相続できません。
代襲相続をおこなえば、父親の代わりに子どもが祖父の遺産を相続できるようになります。

原則としてほかの相続に影響することはない

相続欠格者になったからといって、ほかの被相続人の遺産に対する相続権まで失うわけではありません。
たとえば、父親の相続において長男が相続欠格になり、父親の遺産を一切相続できなかったとしましょう。
母親の遺産相続で相続欠格事由に該当していないのであれば、長男は通常通り母親の遺産を相続できます。
ただし、父親や母親を殺害した者は、祖父母の遺産に対する代襲相続は認められていません。

▼この記事も読まれています
土地の整地とは?整地の種類やかかる費用の相場についてご紹介

\お気軽にご相談ください!/

相続欠格と相続廃除の違いとは

相続欠格と相続廃除の違いとは

相続欠格と混同されやすいものに「相続廃除」がありますが、両者は似て非なる制度です。
ここでは、相続欠格と相続廃除の大きく異なるポイントを2つ解説します。

被相続人の意思と手続きが必要かどうか

相続欠格は、民法で定める欠格事由に該当した場合に、被相続人の意思に関係なく相続権が失われる制度をいいます。
欠格事由に当てはまった時点で相続権を失うため、被相続人の意思表示や裁判所での手続きなどは必要ありません。
一方で相続廃除とは、被相続人の意思によって相続人の権利を剥奪する制度のことです。
相続排除をおこなうには、被相続人が生前に「この人には遺産を相続させない」と裁判所へ申し立てなければなりません。
そしてその申し立てが認められてはじめて、相続廃除を適用できるようになります。
ただし「相続人のことが気に食わないから」という理由で、相続廃除ができるわけではありません。
相続排除は、相続人が以下のような行為をおこなった場合に適用できると定められています。

  • 被相続人を虐待した
  • 被相続人に対して重大な侮辱をおこなった
  • その他著しい非行があった(長期の音信不通、行方不明、不貞行為など)

また相続廃除の対象は、遺留分の権利が認められている方に限るため、被相続人の姉妹や兄弟などは相続廃除ができません。

取り消しができるかどうか

相続欠格は、原則として取り消しができません。
一方で相続廃除の場合は、被相続人の意思で取り消すことができます。
相続廃除をしたものの、相続人が態度を改め、被相続人の意見が変わることもあるでしょう。
このような場合、被相続人が裁判所へ出向き、必要な手続きをおこなえば相続廃除の取り消しが可能です。

▼この記事も読まれています
底地とは?売却するメリット・デメリットや売却方法を解説

まとめ

相続欠格とは、民法で定められた欠格事由に該当する相続人の相続権を剥奪する制度のことです。
欠格事由に該当した時点で相続権を失うため、被相続人の意思や特別な手続きなどは必要ありません。
相続欠格とよく似たものに相続廃除があり、こちらは被相続人の意思や手続きが必要であること、取り消しが可能であることなどが相続欠格とは異なります。
相続はトラブルが生じやすいため、相続欠格や相続廃除の概要について確認しておくと安心です。
川越エリアの不動産売却なら株式会社川越不動産へ。
売りたい人だけではなく、買いたい人にも手厚いサービスを提供しています。
経験豊富なスタッフが在籍しており、お客様の要望に真摯に対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0120-665-772

営業時間
10:00~18:30
定休日
水曜日 年末年始

関連記事

売却査定

お問い合わせ