不動産売却で介護保険料が上がる?売却時のポイントも解説!

不動産売却で介護保険料が上がる?売却時のポイントも解説!

この記事のハイライト
●不動産売却で利益が生じても特例の適用により介護保険料は上がらないケースが多い
●親が自宅の売却に反対する場合は空き家放置のリスクや税負担の重さなどを丁寧に説明する
●介護を機に家を売ると決めたらなるべく早めに行動することが大切

親の介護を機に自宅の売却を検討しているものの、介護保険料が上がると聞いて不安な方はいらっしゃいませんか。
公的保険の保険料は本人の収入や所得に応じて変動しますが、介護保険料は上がらないケースがほとんどです。
この記事では、不動産売却と介護保険料の関係、介護を機に不動産を売却する際のポイントなどを解説します。
川越市や鶴ヶ島市、坂戸市で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考にご覧ください。

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不動産売却と介護保険料の関係!介護保険料とは

不動産売却と介護保険料の関係!介護保険料とは

介護保険料は、40歳になると自動的に給料から天引き、もしくは国民健康保険料に上乗せして徴収されます。
そのため、ご自身が介護保険料を負担していることに気付いていない方も多いのではないでしょうか。
まずは、介護保険の概要や保険料が上がる仕組み、不動産売却との関係について解説します。

介護保険料とは?

介護保険料は公的介護保険の財源として、40~65歳の国民全員が支払わなければならない保険料です。
介護保険料を納めると、介護が必要となった場合に所定の介護サービスが受けられます。
サラリーマンなど社会保険に加入している方は、社会保険料とあわせて給料から天引きされているのが一般的です。
フリーランスなど国民健康保険に加入している方は、国民健康保険料に上乗せして徴収されています。
また年金生活者も年金から天引きされているため、基本的には40歳以上の方全員が支払っていると考えて良いでしょう。

保険料が上がる仕組み

介護保険料は収入や所得によって保険料が決まるため、不動産売却により利益を得たら保険料が上がると思う方は少なくありません。
しかし保険料が上がるかどうかは、加入している保険の種類によって異なります。
会社員が加入する健康保険や公務員が加入する共済保険は、「標準報酬月額」といって毎月の給与をもとに保険料が決まります。
不動産売却による利益(譲渡所得)は給与として計算されないため、加入者の介護保険料が上がることはありません。
一方で国民健康保険は、月の給与ではなく1年間の所得をもとに介護保険料を計算します。
不動産売却による譲渡所得も所得に含まれるため、翌年の保険料が高くなる可能性があります。

介護保険料の計算に特別控除を適用できる

国民健康保険に加入している方は、不動産売却により介護保険料が高くなってしまう可能性があると先述しました。
しかし「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を適用すれば、介護保険料の負担を軽減できる可能性があります。
この特例は、マイホームを売却した際に要件を満たせば、譲渡所得から3,000万円まで差し引けるという制度です。
これまで介護保険料の算定には控除を適用できなかったため、譲渡所得がゼロになっても介護保険料は支払う必要がありました。
しかし2018年度の法改正により、介護保険料の算定にも特例が適用できるようになったのです。
特例の適用によって譲渡所得がゼロになれば、介護保険料が上がることはありません。

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介護を機に不動産を売却したい!親を説得するには?

介護を機に不動産を売却したい!親を説得するには?

特例を適用できれば介護保険料は上がらないと知り、さっそく不動産売却の準備をしたいと思う方も多いでしょう。
しかし「思い出の詰まった自宅を手放したくない」と親が売却に納得してくれず、手続きを進められないケースは少なくありません。
ここからは、親が実家を売りたがらない場合の説得方法を解説します。

空き家を放置するリスクを伝える

介護を機に実家の売却を検討される場合、親が介護施設に入居するなどで実家が空き家になっているケースが多いかと思います。
誰も住んでいない家は放置するとさまざまなリスクが生じるため、少なくとも1か月に1回は現地を訪れ管理しなければなりません。
そのまま放置してしまうと、建物が老朽化して倒壊したり、放火や不法投棄など犯罪のターゲットにされたりする恐れがあります。
近隣住民にも迷惑をかけてしまうため、管理が困難だと感じる場合は早めに手放すのが望ましいでしょう。

固定資産税の負担について伝える

誰も住んでいない家であっても、これまでと同様に毎年固定資産税や都市計画税が課されます。
建物は価値が下がっていく一方ですが、土地の価値は上昇することもあり、それに伴って固定資産税も高くなります。
また、空き家を長期間放置して特定空家に指定された場合は、固定資産税の軽減措置が受けられません。
そうなると、翌年の固定資産税が高くなるため、税負担の重さに悩まされる可能性があります。

税金の優遇が受けられなくなることを伝える

先述したように、マイホームを売却して要件を満たす場合は、譲渡所得から3,000万円まで控除できる特例を利用できます。
この特例は空き家にも適用できますが、その場合は「住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日まで」に売却しなければなりません。
適用期限を過ぎてから家を売却すると、税率約20~39%の所得税や住民税がかかり、大きな負担となってしまいます。
節税しながら賢く不動産売却をおこなうためにも、特例が使えるうちに売却するよう説得してみることをおすすめします。

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介護を機に不動産を売却するときのポイント

介護を機に不動産を売却するときのポイント

最後に、介護をきっかけに実家を売却する際のポイントを解説します。

信頼性を重視して不動産会社を選ぶ

介護を理由に実家を売却する場合、売却活動を急いでいるケースも多いでしょう。
不動産をなるべく早く売るには、信頼性を重視して不動産会社を選ぶことが大切です。
不動産会社の担当者が親身になって話を聞いてくれないと、納得のいく不動産売却はおこなえません。
査定額の高さや仲介手数料の安さだけではなく、ここなら安心して任せられると感じるような会社を選びましょう。

早めに売却活動を開始する

不動産は、売り出してすぐに売却できるわけではありません。
売却のタイミングが遅いと期限内に買主が見つからず、譲渡所得税の優遇制度が利用できなくなる可能性があります。
また親が高齢の場合は、認知症などによって判断能力が低下する可能性も考えておかなければなりません。
親に十分な判断能力がないとみなされた場合、自宅を売却するために後見人を立てなければならず、コストや手間がかかります。
介護資金の確保やセカンドライフへの備えのためにも、売却に向けて早めに行動することが大切です。

不動産を売却した翌年に必ず確定申告をおこなう

不動産売却で譲渡所得が生じたら、翌年に確定申告をしなければなりません。
譲渡所得があるにもかかわらず申告しなかった場合、罰金を科せられる可能性があります。
親名義の家を売った場合の確定申告の対象者は親ですが、申告書は子どもが代わりに提出できます。
また、3,000万円の特別控除を適用して支払う税金がゼロになる場合でも、翌年に確定申告が必要です。
売却によって損失が生じた場合に利用できる特例もあるため、詳細は国税庁のサイトをご確認ください。

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まとめ

不動産売却によって譲渡所得が発生しても、多くのケースで介護保険料は上がりません。
介護保険料が上がる可能性があるケースでも、特例を適用すれば介護保険料の上昇を抑えられます。
特例には適用期限があり、また利用するには売却した翌年に必ず確定申告をしなければなりません。
不動産はすぐに売却できるとは限らないため、売ると決めたら早めに不動産会社にご相談ください。
川越エリアの不動産売却なら川越不動産へ。
売りたい人だけではなく、買いたい人にも手厚いサービスを提供しています。
経験豊富なスタッフが在籍しており、お客様の要望に真摯に対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。


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