相続における寄与分とは?適用要件や特別寄与料についても解説!

相続における寄与分とは?適用要件や特別寄与料についても解説!

この記事のハイライト
●相続財産の維持や増加に貢献した場合に相続での取り分が多くなる制度を寄与分という
●被相続人へおこなった行為が特別の寄与でないと寄与分は認められない
●2019年の法改正により、相続人以外の親族も特別寄与料を請求できるようになった

遺産分割協議でトラブルになる原因のひとつに「寄与分」があります。
寄与分とは、故人の財産の維持や増加に貢献した方が、ほかの相続人よりも多く相続できる制度です。
長年故人の介護をしてきた方からすると嬉しい制度ですが、寄与分を巡って相続人同士でトラブルになることもあります。
そこで今回は、相続における寄与分の概要と適用要件、特別寄与料について解説します。
川越市や鶴ヶ島市、坂戸市で不動産を相続するご予定の方は、ぜひ最後までご覧ください。

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相続における寄与分とは?

相続における寄与分とは?

相続人のなかに親の療養介護をしてきた方とそうでない方がいる場合、遺産分割時に揉めるケースは少なくありません。
このような問題を解決する手段として、介護などを献身的におこなってきた方が請求できる「寄与分」という制度があります。
はじめに、寄与分の概要と受け取れる金額の計算方法などを解説します。

寄与分とは

寄与分とは、相続財産の維持や増加に貢献した場合に、ほかの相続人よりも多く遺産を受け取れる制度です。
本来であれば、遺産は法律で決められた相続分にしたがって分割します。
しかし、相続人のなかに被相続人の介護をしてきた方や、家業を無給で手伝ってきた方がいるとどうでしょうか。
その方の貢献を評価せずに均等に遺産を分割するとなると、ほとんどの方が納得いかないと感じるかと思います。
そこで、被相続人の財産の維持や増加に貢献した方には寄与分を認め、ほかの相続人との公平を図っているのです。
寄与分の金額は遺産分割協議で決めるのが基本ですが、意見がまとまらない場合は裁判所に判断を仰ぐことになります。

寄与分が認められた場合の計算方法

寄与分という制度があるとわかったところで、気になるのは「いくら受け取れるのか」ではないでしょうか。
寄与分の計算方法は、おもに以下のとおりです。

  • 財産の総額から寄与分を差し引き、みなし相続財産を算出する
  • みなし相続財産の金額を法定相続分にしたがって分配する
  • 寄与が認められる相続人の相続分に寄与分を上乗せする

たとえば長女と長男、次男の3人が相続人で、5,000万円の相続財産があったとします。
長年親の介護をおこなっていた長女が寄与分を主張し、その結果500万円の寄与分が認められたとしましょう。
この場合のみなし相続財産は「5,000万円-500万円=4,500万円」となり、この金額を基準として遺産分割協議をおこないます。
法定相続分である3分の1ずつ相続するとなった場合、各相続人が取得する金額は「4,500万円×1/3=1,500万円」です。
寄与分のない長男と次男の相続分は1,500万円で確定ですが、長女が受け取る金額には寄与分を上乗せしなければなりません。
すると計算式は「1,500万円+500万円=2,000万円」となり、長女はほかの相続人よりも500万円多く受け取ることができます。

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相続前に知っておきたい!寄与分が認められる要件とは

相続前に知っておきたい!寄与分が認められる要件とは

親の介護や家業の手伝いを続けてきたからといって、必ずしも寄与分が認められるわけではありません。
寄与分を主張するには一定の要件を満たす必要があり、ハードルの高さに寄与分の請求を断念する方も多いです。
ここからは、寄与分を受け取るための条件について解説します。

寄与分が認められる条件

寄与分は、相続人が被相続人に対しておこなった行為が「特別の寄与」でないと認めてもらえません。
特別の寄与であると主張するには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 一定期間以上の寄与行為があること
  • 片手間ではなく寄与行為に専念していたこと
  • 対価を得ていないこと
  • 被相続人と相続人の身分関係に基づき通常期待されるような程度を超える貢献であること

条件は寄与の態様によって若干異なりますが、これらに該当しないものが一つでもあると寄与分は認められません。
とくに注意したいのが「被相続人と相続人の身分関係に基づき通常期待されるような程度を超える貢献である」ことです。
たとえば、病院への送迎や食事の準備などは特別の寄与ではなく、親族であれば当然なす配慮と判断される場合も多いです。
親の面倒を見ていたとしても、その程度によっては寄与分が認められないこともあると考えておきましょう。

寄与分が認められる5つの型

寄与分として認められる代表的な行為は、主に以下の5つに分けられます。

  • 事業従事型:被相続人の事業の手伝いをおこなっていた
  • 金銭出資型:被相続人に対して財産上の利益を給付した
  • 療養看護型:被相続人の介護をおこなっていた
  • 扶養型:被相続人が生活するうえで必要な資金などを援助していた
  • 財産管理型:被相続人の財産を管理していた

いずれも、被相続人への貢献行為に対して対価を受け取っていないことが条件です。
たとえば事業従事型の場合、給与を受け取っていれば寄与分は認められません。
また、親族であれば当然なす配慮であるような程度の行為に関しては、寄与として認められない点にご注意ください。

寄与分の時効

2023年4月の民法改正により、寄与分は相続発生から10年以内に限り請求可能となりました。
10年を過ぎると、寄与分を考慮せずに法定相続分にしたがって遺産分割することになります。
損をしないためにも寄与分を受け取りたいと考えている方は、早めに税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
また、相続人以外の方が寄与分を請求する特別寄与料に関しては、さらに申請期限が短いため注意が必要です。

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相続における特別寄与料とは?寄与分とどう違う?

相続における特別寄与料とは?寄与分とどう違う?

特別寄与料とは、相続人以外の方も寄与分を主張することができる制度です。
2019年に法改正がなされるまでは、寄与分を受け取れるのは相続人だけでした。
そのため、子どもの配偶者が故人の介護を献身的におこなっていても、寄与分申請ができなかったのです。
しかし法改正によって、相続人でなくても一定の要件を満たせば、特別寄与料の請求が可能となっています。

主張できる範囲は親族に限る

相続人以外でも特別寄与料を請求できるとはいえ、誰でも認められるわけではありません。
特別寄与料を受け取れるのは、六親等内の血族(はとこなど)と三親等内の姻族(配偶者の甥や姪など)に限られます。
親族に含まれない友人や知人、内縁の妻や夫は特別寄与料を主張できない点にご注意ください。

特別寄与料の注意点

特別寄与料を請求するには、期限内に家庭裁判所に申し立てをおこなわなければなりません。
申し立て期限は「相続の開始及び相続人と知った時から6か月」および「相続開始時から1年以内」です。
遺産分割協議に時間がかかると、申し立て期限が過ぎてしまい特別寄与料を請求できない可能性もあります。
条件が厳しいため利用を躊躇する方も多いですが、迷っている間にも時間はどんどん過ぎていってしまいます。
まずは税理士などの専門家に相談して、どのように手続きを進めていくかしっかり話し合うことが大切です。

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まとめ

寄与分は要件に該当するかどうかの判断が難しく、また計算方法も複雑です。
さらに特別寄与料は申請期限も短いため、主張すると決めたら早めに行動しなければなりません。
トラブルを回避して今後の相続に備えたい方は、寄与分以外の方法も視野に入れながら専門家に相談することをおすすめします。
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