2023-09-24
自宅を所有する夫婦が離婚する場合、その家をどうするか決めなければなりません。
とくに住宅ローンが残っている場合は、さまざまな手続きが必要となるため注意が必要です。
そこで今回は、離婚時に住宅ローンについて確認しておきたいことや、支払い義務の有無、住み続ける際の注意点を解説します。
埼玉県川越市で不動産を所有しており、離婚をご検討中の方はぜひ最後までご覧ください。
\お気軽にご相談ください!/
離婚時に住宅ローンが残っている場合、債務をどうするか決めなければなりません。
もっともおすすめなのは、離婚を機に自宅を売り、売却代金で債務を一括返済する方法です。
この場合、離婚後に住宅ローンを支払う必要がなくなるため、滞納などのトラブル防止に繋がります。
しかし自宅の売却代金とローンの残債によっては、離婚後も返済を続けるケースもあるでしょう。
いずれのケースにおいても、離婚をするとなったらまずはローンの基本的な情報を確認しておくことが大切です。
ここからは、住宅ローンが残っている不動産を売るときの確認事項を解説します。
離婚が決まったら、自宅関連でまず確認しておきたいのがローンの契約内容です。
住宅ローンの返済義務は、家の居住者や家の名義人ではなく、債務者(ローンの契約者)にあります。
契約内容次第でローンの返済者が決まるため、契約者がわからなければ住宅ローンへの対処ができません。
そのため離婚が決まったら、まず住宅ローンの契約内容を確認し、契約者や連帯債務者が誰になっているか調べることが大切です。
住宅ローンの契約については、契約書を確認すればわかりますが、手元になければ金融機関に問い合わせてみましょう。
ローンの契約者に加えて、あとどのくらい債務が残っているのかも確認しておく必要があります。
残債と返済期間の目安がわからないと、離婚後のライフプランが立てにくくなるためです。
また住宅ローンの残債次第で、家の売却方法も変わってきます。
残債が売却代金を下回るときは、一般的な不動産売却が可能です。
反対に、残債が売却代金を上回るときは、不足分を自己資金で賄うか、任意売却を検討することになります。
売却代金だけでローンを完済できるかどうかを判断するためにも、残債は事前に確認しておくようにしましょう。
住宅ローンの残債は、金融機関から定期的に送られてくる「ローン残高証明書」や「返済予定表」で確認できます。
また、不動産会社に査定を依頼するなどして、現在の不動産の価値も確認しておくようにしましょう。
不動産の名義人と住宅ローンの名義人は必ずしも一致するわけではありません。
それぞれで異なるケースもあるため、不動産の名義人についても確認しておくことが大切です。
名義人は、法務局で登記簿謄本を取得すれば確認できます。
なお登記簿謄本は、建物は家屋番号、土地は地番を調べておくとスムーズに取得できます。
▼この記事も読まれています
住宅ローンが返済不可となった場合の対処法とは?競売と任意売却をご紹介
\お気軽にご相談ください!/
離婚時には、婚姻中に夫婦2人で築き上げてきた財産を分け合う「財産分与」が必要です。
不動産も財産分与の対象となりますが、住宅ローンが残っていたらどうなるのでしょうか。
ここからは、残債がある場合の財産分与について、債務の支払い義務とともに解説します。
財産分与では、原則として夫婦それぞれが財産を2分の1ずつ取得します。
たとえば財産分与の対象が6,000万円だとしたら、夫婦どちらも3,000万円ずつ取得するのが基本です。
そう聞くと、住宅ローンの残債も夫婦で分割すると考える方もいらっしゃるでしょう。
しかし住宅ローンの残債については、一般的に財産分与の対象にはなりません。
夫婦共同でローンを組んでいる場合は、財産の総額から負債分を差し引いたあとの金額を2人で分け合うことになります。
離婚後に残債を誰が支払うかは、ローンの契約内容によって異なります。
夫婦どちらか1人が債務者となる「単独ローン」の場合、その債務者だけが返済義務を負います。
夫婦2人とも債務者となる「ペアローン」を組んでいる場合は、夫婦それぞれが同額の返済義務を負わなければなりません。
また夫婦どちらかが契約者となり、どちらか一方を連帯保証人に設定しているケースも多いでしょう。
この場合、返済義務は契約者にありますが、契約者がローンを滞納したら保証人が代わりに返済義務を負います。
連帯保証とペアローンの違いは「返済義務の大きさ」です。
連帯保証は、ローンの契約者が滞納したときに保証人が返済義務を負う仕組みです。
一方でペアローンは、契約者の滞納に関係なく夫婦それぞれが支払い義務を負うこととなっています。
▼この記事も読まれています
住宅ローンの滞納による不動産売却とは?売却後も住み続ける方法などを解説!
\お気軽にご相談ください!/
住宅ローンの残っている家にどちらか一方が住み続ける場合、状況に応じた手続きが必要となります。
手続きを怠るとトラブルになる可能性もあるため、可能な限り自宅は売却するのがおすすめです。
とはいえ、子どもの学区を変えたくないなどの理由で、離婚後も継続して住み続けたいという方もいらっしゃるでしょう。
ここからは、住宅ローンが残っている家に住み続けるための手続きを状況ごとに解説します。
住宅ローンの名義人がそのまま自宅に住み続ける方法は、比較的トラブルが少ないといえます。
ただし、住宅ローンの名義が夫婦共同になっていたり、配偶者を連帯保証人に設定していたりする場合は注意が必要です。
なぜなら住み続ける側がローンを滞納すると、家から出て行ったはずの元配偶者に支払い命令が下るためです。
このようなリスクを回避するには、以下のような手続きをおこなう必要があります。
いずれも金融機関との交渉が必要となり、状況によっては了承を得られない可能性もあります。
なお、不動産の価値が残債よりも高い場合は、その差額分に対する財産分与の手続きも必要です。
財産分与は原則として夫婦で均等に分割するため、差額分の半分にあたる代金を相手に支払わなければなりません。
夫が名義人で妻子が住み続けるといったケースは多いですが、トラブルに発展しやすいため注意が必要です。
たとえば夫が滞納した場合、自宅が強制的に差し押さえられ、妻子は家を追い出されるリスクが生じます。
このようなリスクを回避するためにも、名義人でない方が住み続ける場合は、公正証書を作成しておきましょう。
公正証書とは、公証人が公証役場で作成する文書のことで、書面に記載された条項は順守の義務があります。
違反した場合は罰則が課されるため、訴訟に発展した場合でも有力な武器となるでしょう。
また妻に安定した収入がある場合は、名義人を妻に変更したり、妻が別の銀行でローンを借り換えるという方法もあります。
▼この記事も読まれています
ローン残債があっても不動産売却は可能?売却方法と注意点を解説!
トラブルになる可能性を考えると、住宅ローンが残っている家は離婚に伴い売却するのがおすすめです。
継続して住み続けたい場合は、ローンの契約内容や状況に合わせた手続きが必要となります。
手続きをスムーズに進めるためにも、離婚が決まったら早めにローンの契約内容や残債などを確認しておきましょう。
川越エリアの不動産売却なら「川越不動産」へ。
売りたい人だけではなく、買いたい人にも手厚いサービスを提供しています。
経験豊富なスタッフが在籍しており、お客様の要望に真摯に対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
この記事では、不動産売却前に揃えておくべき必要書類を、不動産会社に依頼するとき、契約締結日、決済日にわけてお伝えします。 万全の準備を整えて、不動産の売却契約をスムーズに乗り切りましょ...
2022-06-11
不動産を売却したいけどどのように進めたらわからない方も多いと思われます。 一般の方が不動産を売却する機会はそう何度もあるものではないので、不安になるのは当然です。 ここでは、不動産の売...
2022-06-12
不動産売却価格は高額になりやすいため、かかる税金も高くなります。 ただし、節税対策が複数あるので、支払う金額を減らすことは可能です。 これから不動産の売却を考えている方が知っておきたい...
2022-06-10
不動産売却しにくい負動産を保有していて、困っている方もいるのではないでしょうか。 負動産は、資産価値がなく、保有しているだけで税金がかかってしまいます。 本記事では、負動産の相続放棄や...
2022-06-25