自分で相続放棄の手続きをする際の流れとは?必要書類や注意点も解説

自分で相続放棄の手続きをする際の流れとは?必要書類や注意点も解説

この記事のハイライト
●自分で相続放棄の手続きをおこなう際の流れは、相続財産の調査や必要書類の準備など6ステップある
●必要書類は、申立人と被相続人との間柄によって異なる
●手続き上の注意点は、不備があった場合や単純承認、相続財産の管理義務についての3点

相続した財産を相続放棄したいときは、どのような手続きをおこなえば良いのか迷いますよね。
そこで今回は、自分で相続放棄の手続きをおこなう際の流れや必要書類、注意点について解説します。
川越市、鶴ヶ島市、坂戸市で不動産を相続予定の方はぜひ参考にご覧ください。

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自分で相続放棄の手続きをおこなう際の流れとは?

自分で相続放棄の手続きをおこなう際の流れとは?

相続放棄の手続きは、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内におこなう必要があります。
そのため、事前に相続放棄の手続きの流れを把握し、すみやかにおこなうことが大切です。
自分で相続放棄の手続きをおこなう際の流れは、以下のとおりです。

①相続財産の調査

相続放棄の手続きをおこなうには、相続財産の調査から始める必要があります。
被相続人(故人)の現金や預金については、金庫や銀行の通帳で確認可能です。
不動産については、固定資産税の通知書や役所にある名寄帳などで確認しましょう。
借金については、信用情報機関に開示請求をして確認できます。

②必要書類の収集

次に、相続放棄の手続きに必要な書類を集めます。
相続放棄に必要な書類は、被相続人の住民票除票または戸籍の附票、相続放棄をする方の戸籍謄本などです。
そのほかの必要書類は、被相続人との間柄によっても異なるため、詳しくは次章をご覧ください。

③相続放棄申述書の作成

次に、相続放棄申述書を作成します。
相続放棄申述書とは、相続放棄の意思を正式に表明する法的な書類です。
申述書は裁判所のホームページからダウンロードできますが、相続放棄をする方が成人済みかどうかによって書式が異なるため、ご注意ください。

④家庭裁判所に申述書と必要書類を提出

必要書類を集め、相続放棄申述書を作成したら、次は管轄の家庭裁判所に提出します。
被相続人が最後に住んでいた場所の家庭裁判所が管轄になります。
提出方法は、窓口に持参する方法と郵送する方法の2つです。

⑤「相続放棄回答書」を返送

相続放棄申述書を提出してから約1週間~10日経つと、家庭裁判所から相続放棄照会書と回答書が届きます。
照会書には相続放棄に関する質問事項が記載されており、質問事項に関する返答は回答書に記入が必要です。
回答書に返答を記入した後は、返送期限内に裁判所に返送しましょう。
なお、返送期限は一般的に1週間~10日ほどです。

⑥「相続放棄申述受理通知書」が届く

相続放棄が家庭裁判所に承認されると、回答書を返送してからおよそ10日後ごろに「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
通知書を受け取った後は、相続放棄の手続きは完了ですが、相続放棄後の相続財産に関する手続きなどで通知書が必要となる場面もあるため、大切に保管しておきましょう。

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自分で相続放棄の手続きをするための必要書類とは?

自分で相続放棄の手続きをするための必要書類とは?

前章でも述べましたが、相続放棄の必要書類は、亡くなった方(被相続人)と相続放棄をする方(申立人)との関係性によって異なります。
それでは、相続放棄に必要な書類をケース別に見てみましょう。

申立人が被相続人の配偶者のケース

相続放棄の申立人が被相続人の配偶者(妻または夫)の場合は、被相続人の死亡が記載された戸籍謄本(除籍謄本または改製原戸籍謄本)が必要です。
除籍謄本とは、死亡や結婚などで誰もいなくなった戸籍のことを指します。
改製原戸籍謄本とは、戸籍法が改正される前に除籍した方や認知した子、養子縁組、離婚などに関する事項が含まれている戸籍のことです。
どちらも被相続人の本籍地の役所で取得可能です。

申立人が第一順位の相続人のケース

第一順位の相続人とは、被相続人の直系卑属(子や孫など)を指します。
相続放棄の申立人が子の場合は、配偶者のケースと同様に「被相続人の死亡が記載された戸籍謄本(除籍謄本または改製原戸籍謄本)」が必要です。
被相続人より先に子が亡くなっていて、代襲相続人である孫が相続放棄の申立てをする場合は、本来の相続人(被相続人の子)の死亡が記載された戸籍謄本(除籍謄本または改製原戸籍謄本)が必要です。
これにより、本来の相続人が亡くなったことを確認し、孫が相続人であることが確認できます。
なお、孫も亡くなっている場合はひ孫が代襲相続人となります。

申立人が第二順位の相続人のケース

第二順位の相続人とは、被相続人の直系尊属(両親や祖父母)のことです。
被相続人に直系卑属の相続人がいない場合に、配偶者と両親や祖父母などの直系尊属が法定相続人となります。
第二順位の相続人が相続放棄をする場合は、以下の書類が必要です。

  • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)
  • 被相続人の死亡した子(および代襲相続人)がいる場合:その子の出生時から死亡時までの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)
  • 被相続人の両親が死亡している場合:その両親の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本または改製原戸籍謄本)

申立人が第三順位の相続人のケース

第三順位の相続人とは、被相続人の兄弟姉妹やその代襲相続人である甥や姪のことです。
被相続人に直系卑属や直系尊属の相続人がいない場合に、配偶者と兄弟姉妹または甥や姪が法定相続人になります。
相続放棄の申立人が第三順位の相続人の場合の必要書類は以下のとおりです。

  • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)
  • 被相続人の死亡した子(および代襲相続人)がいる場合:その子の出生時から死亡時までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)
  • 被相続人の父母・祖父母の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本または改製原戸籍謄本)
  • 申立人が代襲相続人(甥・姪)の場合:本来の相続人の死亡が記載された戸籍謄本(除籍謄本または改製原戸籍謄本)

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自分で相続放棄の手続きをする際の注意点とは?

自分で相続放棄の手続きをする際の注意点とは?

相続放棄は法的な手続きであるため、自分で手続きする際には一定の注意が必要です。
主な注意点は、以下の3点です。

注意点①不備があると却下される

相続放棄の手続きは、正確さが求められます。
相続放棄申述書に不備があったり、必要書類が揃っていなかったりすると、家庭裁判所から連絡が来ます。
不備の連絡があった際に対応しなければ、相続放棄の申請が却下されることがあるためご注意ください。
相続放棄の申請が却下されてしまうと、再度相続放棄の手続きをするためには正当な理由が必要になります。

注意点②単純承認

「単純承認」とは、相続財産をすべて相続することを指します。
単純承認をした場合、相続放棄ができません。
また、相続の単純承認は、一定の行為をおこなっただけで相続を承認したものとみなされることもあるため注意が必要です。
単純承認をしたとみなされる代表的な事由は以下の3つです。

  • 相続人が相続財産の全部または一部を処分
  • 相続人が3か月の期限内に限定承認または相続放棄の申述をしなかった
  • 相続人が相続財産を隠匿した

相続放棄をおこなう際は、これらの行為をおこなわないように気を付けましょう。

注意点③相続財産の管理義務

民法940条により、相続放棄が承認された場合でも、相続放棄により新たに発生した相続人が相続財産の管理を開始するまでは、相続財産を管理する義務があります。
また、相続放棄の結果、ほかに相続人がいない場合でも、相続財産清算人が選任され、その職務を遂行できるようになるまでは、相続財産を管理する義務があるため注意が必要です。
たとえば、相続財産のなかに空き家がある場合、次の相続人や相続財産清算人が決まるまで、相続放棄者にも管理責任があります。

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まとめ

自分で相続放棄の手続きをおこなう際の流れは、相続財産の調査から相続放棄申述受理通知書が届くまで6ステップあります。
手続きに必要な書類は、被相続人との間柄によっても異なるため、ぜひこの記事でご確認ください。
注意点として、不備があった際や単純承認、相続財産の管理義務に気を付けましょう。
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