相続における換価分割とは?メリットやかかる税金について解説

相続における換価分割とは?メリットやかかる税金について解説

この記事のハイライト
●換価分割とは相続財産を売却し現金に換えて分けること
●公平性を保てることや相続税の節税につながることなどがメリット
●換価分割では相続税や譲渡所得税などの税金がかかることがある

相続が発生すると、被相続人の財産を平等に分ける必要があります。
財産の相続方法にはいくつかの種類があり、そのなかのひとつが「換価分割」です。
では、換価分割とはどのような分け方なのでしょうか。
今回は相続における換価分割とはなにか、メリットやデメリット、かかる税金について解説します。
川越市、鶴ヶ島市、坂戸市で不動産を相続する予定の方は、ぜひ参考になさってください。

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相続における換価分割とはなに?

相続における換価分割とはなに?

まずは、相続における換価分割とはなにか、遺産分割協議書の書き方を含め解説します。

財産を現金化して分けること

換価分割とは、相続財産を売却し、現金に換えて分けることです。
たとえば、相続財産が時価3,000万円の土地で、法定相続人が3人だったとします。
相続した土地を売却し、それぞれ1,000万円取得するのが換価分割です。

換価分割以外の分割方法とは

換価分割以外の分割方法は、下記のとおりです。

  • 現物分割
  • 代償分割
  • 共有分割

現物分割とは、財産の性質や形状を変えずに、そのままの状態で取得することです。
たとえば相続財産が土地と自動車、現金で、法定相続人がAさん・Bさん・Cさんの3人だったとします。
Aさんが土地、Bさんが自動車、Cさんが現金という風に、それぞれが特定の財産を相続するのが現物分割です。
代償分割とは、相続人の誰か1人が特定の財産を相続し、ほかの相続人に代償金(代償財産)を支払うことです。
「家業を継ぐ長男に不動産を相続させたい」といったケースでは、代償分割が用いられることがあります。
共有分割とは、法定相続分に沿って、相続人がそれぞれ持分を所有することです。
財産を、複数の相続人で共有することを指します。

換価分割における遺産分割協議書の書き方

換価分割で財産を分ける場合、遺産分割協議書は2種類の書き方があります。
遺産分割協議書とは、誰がどの財産を、どのくらいの割合で取得するかを協議した内容をまとめた書類です。
不動産を共同名義にするか単独名義にするかによって、遺産分割協議書の書き方が異なります。

  • 共同名義の場合:換価分割をおこなうこと・複数の相続人でどのくらいの割合で持分を共有取得するのか・共同して対象の不動産を売却し、共有持分に沿って相続することなど
  • 単独名義の場合:換価分割をおこなうこと・相続人の誰が不動産を取得するのか・共同して対象の不動産を売却して現金に換え、それぞれどのくらいの割合で取得するかなど

遺産分割協議書を作成する際、換価分割をおこなうことや、代表して相続する方の名前、現金を分配する旨を記載する必要があります。
記載しないと、代表者から、ほかの相続人へ売却金を贈与したと見なされる可能性があるからです。
贈与と見なされると、贈与税が課税されることがあるため注意しましょう。

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相続で換価分割を用いるメリットとデメリット

相続で換価分割を用いるメリットとデメリット

続いて、相続で換価分割を用いるメリットとデメリットを解説します。

メリット1:公平性を保てる

メリットとしてまず挙げられるのが、公平性を保てることです。
換価分割では、不動産を含めた相続財産を現金化するため、1円単位で分けられます。
現物分割の場合、財産をそのままの状態で取得するので、資産価値が高くなりやすい不動産を相続した方が得をする恐れがあります。
代償分割では、不動産の評価方法や、代償金(代償財産)の金額で揉めることもあるでしょう。
換価分割なら、不平等になりにくいのがメリットです。

メリット2:相続税の節税につながる可能性がある

相続税の節税につながる可能性があることも、メリットのひとつです。
相続税は、相続財産の評価額をベースに算出されます。
土地は時価の80%、建物は70%前後で評価されるため、評価額を抑えることが可能です。
換価分割で不動産を相続した場合、現金を相続するより相続税の負担を軽減できます。

デメリット1:財産を売却する必要がある

デメリットとしてまず挙げられるのが、財産を売却しなければならないことです。
先祖代々受け継がれてきた土地や、将来活用したい不動産であっても、換価分割をおこなうためには売却しなければなりません。
また、売却価格が安くなりやすいのもデメリットです。
相続税は、相続が発生してから10か月以内に現金で納付する必要があります。
期限があることで足元を見られ、値引き交渉されるケースも多いです。

デメリット2:売却に手間がかかる

売却に手間がかかるのも、デメリットのひとつです。
換価分割で財産を売却する場合、まずは遺産分割協議をおこなわなくてはなりません。
換価分割に納得できない相続人がいる場合、遺産分割協議が長引く恐れがあります。
話がまとまり次第、換価分割する旨を記載した遺産分割協議書を作成します。
そのあとは売却を依頼する不動産会社を探し、媒介契約を締結したり、売却に向けた活動をおこなったりするのが一般的です。
売却までに多くの手間がかかるのが、換価分割のデメリットとなります。

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相続の換価分割でかかる税金

相続の換価分割でかかる税金

最後に、相続の換価分割でかかる税金を解説します。

かかる税金1:相続税

かかる税金としてまず挙げられるのが、相続税です。
課税遺産総額が基礎控除額を上回った場合、相続税が課税されます。
基礎控除額の計算方法は、下記のとおりです。
3,000万円+(法定相続人の数×600万円)
たとえば法定相続人が3人の場合、「3,000万円+(3人×600万円)」となり、基礎控除額は4,800万円です。
課税遺産総額とは、換価分割する財産を含めたすべての財産を指します。
現金や預貯金といったプラスの財産はもちろん、未払金や借金といったマイナスの財産も含まれます。
相続税の課税対象となった場合は、相続税の申告期限までに手続きが必要です。

かかる税金2:譲渡所得税

かかる税金として、譲渡所得税も挙げられます。
譲渡所得税とは、不動産を売却して得た利益(譲渡所得)に対してかかる税金です。
譲渡所得は、下記の計算方法で算出します。
不動産売却で得た総収入-(取得費用+譲渡費用)
取得費用とは、下記のような、売却する不動産を購入した際に支払った費用のことです。

  • 建物の建築費用や購入費用
  • 印紙税や登録免許税
  • 不動産会社に支払った仲介手数料など

譲渡費用とは、不動産を売却した際に支払った費用で、下記のものが挙げられます。

  • 不動産会社に支払った仲介手数料
  • 解体費用など

不動産売却で得た総収入から、取得費用と譲渡費用を差し引き、利益が生じていれば譲渡所得税の課税対象となります。
また、譲渡所得税を算出する際は、譲渡所得に所有期間に応じた税率をかけます。

  • 所有期間5年以下(短期譲渡所得):39%+復興特別所得税
  • 所有期間5年超え(長期譲渡所得):20%+復興特別所得税

所有期間によって税率が2倍近く異なります。

かかる税金3:贈与税

遺産分割協議書に換価分割する旨を記載しないと、現金を分配する際に贈与税がかかることがあります。
記載せずに作成してしまうと、代表者からほかの相続人へ、売却金の贈与があったと見なされるからです。
贈与と見なされないためには、遺産分割協議書に、換価分割する旨と現金の分割率を記載する必要があります。

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まとめ

換価分割とは、相続財産を売却し現金に換えたうえで分けることです。
公平性を保て、不動産は評価額が低くなるため相続税の節税につながるなどのメリットがあります。
かかる税金についても理解を深め、スムーズな不動産相続を目指しましょう。
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