不動産相続の現物分割とは?メリットや向いているケースを解説

不動産相続の現物分割とは?メリットや向いているケースを解説

この記事のハイライト
●現物分割とは財産の形状や性質を変えずにそのまま相続すること
●手続きが簡単なところや評価を巡るトラブルが起きにくいことなどがメリット
●多様な遺産がある場合や相続財産のなかに現金や預貯金がある場合は現物分割に向いている

相続の発生時、相続人同士で平等に財産を分けるのが一般的です。
土地や建物などの不動産の場合、公平性を保つために、現物分割という方法で分割することがあります。
では、現物分割とはどのような分け方なのでしょうか。
今回は相続における現物分割とはなにか、メリットやデメリット、向いているケースを解説します。
川越市、鶴ヶ島市、坂戸市エリアで不動産の相続を予定している方は、ぜひ参考になさってください。

\お気軽にご相談ください!/

相続における現物分割とはどんなもの?

相続における現物分割とはどんなもの?

まずは、相続における現物分割とはなにかを解説します。

財産の形状や性質を変えずにそのまま取得すること

現物分割とは、財産の形状や性質を変えずにそのまま取得することです。
たとえば相続財産が土地と自動車、現金で、相続人がAさん・Bさん・Cさんの3人だったとします。
土地をAさん、自動車をBさん、現金がCさんという風に、そのままの状態で相続することが現物分割です。
また、相続財産が時価1,000万円の土地と時価100万円の自動車、現金1,000万円で、相続人がAさんとBさんの2人だったケースで考えてみましょう。
Aさんが土地と現金50万円を取得し、Bさんが自動車と現金950万円を取得した場合も、現物分割に該当します。
それぞれが1,050万円ずつ相続でき、平等に分割することが可能です。

現物分割以外の分け方とは

現物分割以外の分け方として、下記の方法があります。

  • 代償分割
  • 換価分割
  • 共有分割

代償分割とは、法定相続分より多く財産を取得した方が、少なく取得した方に代償金(代償財産)を支払うことです。
代償金(代償財産)の支払いによって、差額分を調整します。
たとえば、相続財産が時価3,000万円の土地のみで、相続人がAさん・Bさん・Cさんの3人だった場合で考えてみます。
この場合、Aさんが土地を取得したあと、BさんとCさんそれぞれに1,000万円ずつ渡すのが代償分割です。
現物分割では公平性に欠けてしまう場合や、相続財産が不動産しかない場合などに利用されます。
換価分割とは、相続財産を売却し、売却金を平等に分けることです。
現金化によって平等に分けやすくなるため、トラブルが起こりにくい分割方法といえます。
誰も取得したくない財産がある場合は、換価分割が用いられるケースが多いでしょう。
共有分割とは、財産のすべてまたは1部を、複数の相続人で共有して取得することです。
相続財産が土地のみだった場合、相続人それぞれが法定相続分に沿って持分を取得します。
相続人がAさん・Bさん・Cさんの3人なら、3分の1ずつ所有権を持つのが共有分割です。

土地は分筆によって現物分割できる

ひとつの土地を複数に分けることを分筆と呼びます。
土地は1筆・2筆と数えるからです。
時価3,000万円の土地を3つに分け、相続人Aさん・Bさん・Cさんの3人だった場合、分筆後の土地をひとつずつ取得すれば現物分割となります。

この記事も読まれています|不動産を相続したときの税金の種類・計算方法・対策を解説!

\お気軽にご相談ください!/

相続で現物分割を用いるメリットとデメリット

相続で現物分割を用いるメリットとデメリット

続いて、相続で現物分割を用いるメリットとデメリットを解説します。

メリット1:手続きが比較的簡単

メリットとしてまず挙げられるのが、手続きが比較的簡単なところです。
現物分割の場合、それぞれが特定の財産を取得するだけで、手続きが完了します。
土地を取得した方は名義変更(所有権移転登記)をし、自動車なら名義変更して引き取るだけです。
財産を評価したり売却したりする手間がないため、スムーズな相続が目指せます。

メリット2:評価を巡るトラブルが起きにくい

メリットとして、評価を巡るトラブルが起きにくいことも挙げられます。
代償分割を用いる場合、不動産にどのくらいの価値があるのか評価しなければなりません。
評価方法は複数あり、かつどの方法を用いるかによって資産価値が異なることがあります。
そのため、評価方法を巡ってトラブルになるケースも多いです。
現物分割は厳密な評価が不要なので、揉めにくいのがメリットです。

デメリット1:不公平になることがある

デメリットは、不公平になる可能性があることです。
たとえば、相続財産が時価1,000万円の土地と時価100万円の自動車、現金500万円だったとします。
現物分割によってAさんが土地、Bさんが自動車、Cさんが現金を取得した場合、Aさんはほかの方より多く財産を相続することになります。
この場合、BさんとCさんから不満が生じてしまう恐れがあるでしょう。
土地や建物といった不動産は資産価値が高くなりやすい財産のため、現物分割を用いると不公平になるケースがあります。

デメリット2:分割できない財産もある

土地の場合、一般的には分筆という方法で分けることが可能です。
しかし、建物は物理的に分割できない財産となります。
絵画や骨董品といった美術品も分割が困難なため、注意が必要です。

デメリット3:分筆によって資産価値が下がる可能性がある

分筆によって資産価値が下がる可能性があることも、デメリットのひとつです。
土地を分筆する場合、それぞれ形状や方角、接道条件などが異なることがあります。
面積は同じであっても、資産価値が異なるため、どの土地を取得するかでトラブルになる可能性もあります。

この記事も読まれています|不動産を相続したときの税金の種類・計算方法・対策を解説!

\お気軽にご相談ください!/

相続で現物分割に向いているケースと向いていないケース

相続で現物分割に向いているケースと向いていないケース

最後に、相続で現物分割に向いているケースと向いていないケースを解説します。

向いているケース1:特定の相続人に不動産を取得させたい

「長男が被相続人の事業を継承する」「同居していた次男に不動産を取得させたい!」といった理由がある場合、現物分割が向いています。
ほかの相続人が納得していることが条件となりますが、手続きも簡単におこなえるのがメリットです。
特定の相続人に財産を集中させたいときは、現物分割を用いるケースが多いといえます。

向いているケース:現金や預貯金がある場合

相続財産のなかに現金や預貯金がある場合、現物分割に向いているケースです。
十分な現金や預貯金があれば、1円単位で差額分を調整できます。
財産を少なく取得した方に差額分を現金で支払い、公平性を保てれば、トラブルになるリスクも軽減できます。
現金や預貯金によって、不公平になりやすい現物分割のデメリットを払拭できるでしょう。

向いているケース3:多様な遺産がある場合

多様な遺産がある場合も、現物分割に向いています。
不動産や自動車、現金や株式など、さまざまな財産があれば、全員がなにかしらの財産を取得できます。
平等に相続できるため、満足度の高い相続を目指せるのがメリットです。

向いていないケース:分筆によって資産価値が減少する場合

分筆によって資産価値が減少する場合、現物分割は難しいといえます。
ひとつの土地を分筆すると、使い勝手の悪い土地が生まれたり、分筆後の土地が資産価値を失ったりする可能性が高いです。
一般的に、大通りに面している土地のほうが資産価値が高くなりやすく、そうでない土地は資産価値が下がる傾向にあります。
そのため、分筆によって資産価値が減少する場合は、現物分割に向いていないといえるでしょう。

この記事も読まれています|不動産を相続したときの税金の種類・計算方法・対策を解説!

まとめ

現物分割は、相続人それぞれが特定の財産を取得するだけなので、手続きが簡単におこなえます。
その反面、不公平になりやすく、現物分割が適さないケースもあります。
多様な遺産があったり預貯金などで差額を調整できたりする場合は、現物分割に向いているといえるでしょう。
川越エリアの不動産売却なら「川越不動産」へ。
売りたい人だけではなく、買いたい人にも手厚いサービスを提供しています。
経験豊富なスタッフが在籍しており、お客様の要望に真摯に対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0120-665-772

営業時間
10:00~19:00
定休日
水曜日 年末年始

関連記事

売却査定

お問い合わせ