土地の相続時は注意!よくあるトラブルの例と解決策

土地の相続時は注意!よくあるトラブルの例と解決策

この記事のハイライト
●土地は平等に分けにくい財産のため分割方法や代償金の決め方でトラブルになることがある
●相続登記は2024年の4月より義務化されるため土地の名義変更はおこなっておくべき
●相続税は被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内に納税する必要がある

相続でトラブルになりやすいのが、財産のなかに土地がある場合です。
土地は平等に分けるのが難しいため、取得する割合や分割方法を巡って相続人同士で揉めてしまうことがあります。
そこで今回は、土地相続でよくあるトラブルについて解説します。
川越市、鶴ヶ島市、坂戸市で不動産を相続する予定の方は、ぜひ参考になさってください。

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相続した土地を平等に分けるために起こるトラブル

相続した土地を平等に分けるために起こるトラブル

まずは、相続した土地を平等に分けようとして起こるトラブルと解決策を解説します。

土地は平等に分けるのが難しい

冒頭でも解説したとおり、土地は平等に分けにくい財産です。
相続財産が1つの土地しかない場合、分筆して相続することも不可能ではありません。
しかし、3つに分筆しても、取得する土地の位置によって資産価値が異なる可能性があります。
分筆方法によっては、活用しやすい土地とそうでない土地が生まれたり、道路に面さない土地ができたりすることもあります。
条件によって地価に差異が出ることもあり、平等に分けるのは困難です。
そのため分割方法を話し合う必要があります。

土地以外の財産がなくトラブルになるケース

土地が財産の大きな割合を占めている場合、相続人同士で揉める可能性があります。
土地以外の財産がない、または少ない場合は換価分割という方法を用いるケースが多いです。
換価分割とは財産を売却し、売却金を平等に分けることです。
ただし、被相続人と同居していた方は、突然住まいを失うことになります。
換価分割は平等に分けやすい分割方法ですが、トラブルにならないよう注意しなければなりません。

代償金で揉めてしまう

相続財産の分け方の1つである代償分割では、代償金を巡ってトラブルになることがあります。
代償分割とは、不動産を相続した方がほかの相続人に金銭などを支払い、平等になるよう精算・調整することです。
代償分割では、一般的に土地を評価したうえで代償金の金額を決めます。
しかし、不動産を評価する方法は時価や相続税評価額などいくつかあり、どれを選ぶかによって代償金の金額も変わります。
そのため、評価方法をどれにするかで、揉める可能性が高いです。

預貯金が思ったより少なかった

相続財産に預貯金がある場合、平等に分けられるよう、あらかじめ協議しておくケースも少なくありません。
しかし、いざ相続が発生してみると「思っていたより預貯金が少ない…」ということも考えられます。
このような場合、当初の取り決めどおりに相続が進まず、トラブルになることがあります。

トラブルを回避するためには遺言書を作成しておく

相続を円滑に進めるためには、遺言書の作成がおすすめです。
誰がどの財産をどのくらいの割合で取得するのかを、あらかじめ遺言書に記載しておけば、平等に分割しやすくなります。

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相続した土地の登記をおこなわなかったために起こるトラブル

相続した土地の登記をおこなわなかったために起こるトラブル

続いて、相続した土地の登記をおこなわなかったために起こるトラブルと、解決策を解説します。

ご自身が所有者であることを証明できない

土地を相続したあと、相続登記をおこなわないとご自身が所有者であることを証明できません。
不動産を売却したり活用したりできるのは、原則名義人となります。
そのため、相続した土地を売却しようとしても違う方で登記されていた場合、トラブルが発生したりスムーズに手続きできなかったりする可能性が高いです。
たとえば、祖父の土地を両親が相続し、相続登記をおこなわなかったとします。
そのあと両親が亡くなり、子どもが相続した場合、名義人は両親ではなく祖父母のままです。
相続登記する場合は、まずは祖父から両親、そのあと両親から子どもへと2回手続きをおこなう必要があります。

以前の相続時の遺産分割協議書が必要になる

遺言書がなく、法定相続分とは異なる方法で土地を相続した場合、相続登記の際は遺産分割協議書を準備しなければなりません。
遺産分割協議とは、誰がどの財産をどのくらいの割合で取得するのかを、相続人同士で話し合うことです。
遺産分割協議書は、協議した内容をまとめた書面となります。
もし、相続登記がおこなわれないまま2次3次相続が発生すると、以前の遺産分割協議書も必要です。
以前のものが残っていれば良いのですが、紛失している可能性もあるでしょう。
そのような場合は以前の相続の分も含めて、改めて遺産分割協議書を作成したり、遠い親戚に署名と捺印をもらったりする必要があります。

相続登記をおこなうとトラブルを回避できる

上記のようなトラブルの対策として、相続登記をおこなっておくことが大切です。
相続登記はこれまで任意の手続きであり、かつ登記しなくてもペナルティはありませんでした。
義務ではなかったがゆえに、所有者不明の土地が増えたり相続人が雪だるま式に増えてしまったり、さまざまなトラブルが起きているのが現状です。
そのため、相続登記は2024年の4月より義務化されることになっています。
正当な理由なく手続きを怠ると、罰則があるため注意が必要です。

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土地の相続税に関するトラブル

土地の相続税に関するトラブル

最後に、土地の相続税に関するトラブルと、解決策を解説します。

被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内に納税する必要がある

土地における相続税の申告・納税は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内が期限です。
期限を過ぎるとペナルティがあるため、注意しなければなりません。
また、相続税の支払いは現金となるため、貯蓄などからまとまったお金を準備しておく必要があります。
しかし、10か月以内に相続税相当額の現金を準備するのは困難なことも少なくありません。
そのため、相続税について相続人と協議し、現金を準備するなどの対策をおこなっておくと良いでしょう。
退職金や生命保険から捻出可能かどうか、あらかじめ話し合うことも、トラブルを回避するためのポイントです。

非課税枠を超えると相続税の課税対象となる

相続税は、土地などの財産の価額から基礎控除額を差し引いて計算します。
そのため、基礎控除額以下であれば相続税は課税されません。
基礎控除額の計算方法は下記のとおりです。
3,000万円+(600万円×相続人の数)
相続人1人あたり600万円が控除されるため、法定相続人の数が多いほど基礎控除額は大きくなります。
非課税枠に収まれば、相続税に関するトラブルは回避できるでしょう。

現金より土地の相続のほうが相続税は少ない

現金に比べて、土地を相続したほうが相続税の負担は少なくなります。
相続税を計算する際、現金より評価額が低くなるからです。
そのため、同じ金額の財産を相続するなら、土地のほうがお得になります。
土地は平等に分けるのが難しいため、相続時はトラブルになることが多いですが、相続税の負担は少ないのがメリットです。

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まとめ

被相続人の財産のなかに土地がある場合、相続時にトラブルになることがあります。
トラブルの発生を防ぐためには、相続人同士で話し合いを十分におこなったり、書面に残しておいたりといった工夫が必要です。
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