2023-02-28
相続財産に不動産が含まれていると、相続人同士でトラブルになることが多いといわれています。
相続人同士の争いを避けるには、トラブルを未然に防ぐ方法を把握しておくことが大切です。
そこで今回は、不動産相続でよくあるトラブル事例やトラブルを未然に防ぐ方法をご紹介します。
川越市や鶴ヶ島市、坂戸市で不動産を相続する予定の方は、ぜひ参考になさってください。
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目次
有効な遺言書がなく相続人が複数いる場合は、遺産分割協議をおこなう必要があります。
遺産分割協議とは、財産の分割方法を相続人同士で話し合うことで、成立させるには相続人全員の同意が必要です。
そのため、相続人の数が多いほど意見の対立が起き、トラブルに発展するケースが少なくありません。
また、相続財産のなかで不動産の価値がもっとも高い場合も、その不動産を巡って争いに発展することがあります。
たとえば、被相続人(亡くなった方)と長年同居をしていた相続人がいたとしましょう。
同居していた相続人からすると「これまで被相続人を支えてきた自分が実家を相続するべきだ」と感じるかもしれません。
その考えに対してほかの相続人が納得すれば良いのですが、反対する方がいれば話し合いが進まず協議が難航する恐れがあります。
また、被相続人が前妻との間に授かった子どもや、知らぬ間に認知していた子どもが突然名乗り出てくることも珍しくありません。
このような場合、再度遺産分割協議をおこなわなければならず、せっかくまとまった話が白紙に戻る可能性があります。
遺産分割の際に意見がまとまらず、争いに発展してしまうケースのほとんどは、被相続人からの遺言書がありません。
遺言書がない場合は、基本的に法定相続の相続分割合にしたがって財産を相続します。
しかし、相続人が複数いたり不動産が相続財産となっていたりする場合は、法定相続だけでは解決できないこともあります。
相続人同士の揉め事を防ぐには、生前の遺言書作成がもっとも効果的です。
遺言書を作成しておけば、相続人は内容に沿って財産を分割するため、意見の対立によって揉める確率が低くなります。
「親が健在なうちから相続の話をするのは気が重い」という方も多いですが、相続後のトラブルはさまざまなデメリットを招きます。
家族や親族間に亀裂が入ることのないよう、被相続人が元気なうちに遺言書の作成を頼んでおきましょう。
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相続が発生した場合に、財産を相続人同士で平等に分けようと考える方は多いのではないでしょうか。
しかし、相続財産に不動産が含まれている場合は、それがかえって揉め事に発展してしまう可能性があります。
土地や建物などの不動産は現金や預貯金と違って、平等に分けるのが難しい財産です。
現金や預貯金であれば1円単位で平等に分割できますが、不動産は物理的に分けることができません。
そのため、不動産を相続するときは、どのように分割するかを相続人全員で話し合って決める必要があります。
しかし、財産の分割方法には複数の種類があるため、分割方法を巡ってトラブルになるケースが少なくありません。
不動産を平等に分割する方法として「換価分割」「現物分割」「共有分割」といった3つの方法が挙げられます。
トラブルを回避するには、それぞれの特徴を理解したうえで、どの分割方法を選択するか話し合うことが大切です。
換価分割
3つのなかで、もっともトラブルを回避できる方法が換価分割です。
換価分割とは、不動産を売却して得られた代金を相続人同士で平等に分ける方法です。
不動産を現金化することで、相続人全員が平等な金額を受け取れるため、トラブルに発展しにくいというメリットがあります。
現物分割
現物分割とは、相続した不動産をそのままの状態で分ける方法です。
1つの土地を相続人の数に応じて分割し、それぞれが所有すれば平等に相続できます。
ただし、土地の上に物件が建っている場合は、現物分割を用いることはできません。
また、土地の形状や面積によっては、分割することで資産価値の高い土地とそうでない土地が生まれる可能性があります。
そうなると平等とはいえず、今後は土地のどの部分を取得するかで揉める原因となってしまいます。
共有分割
共有分割とは、不動産を相続人全員の共有名義にする方法です。
相続割合に応じて平等に分割できるため、遺産分割協議が円滑に進むというメリットがあります。
ただし、共有名義の不動産は売却したり賃貸に出したりするときに、共有者全員の許可が必要です。
意見が合わずにトラブルへと発展してしまうことも多いため、けっして望ましい方法とはいえません。
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不動産を相続する際は、相続人が法務局で相続登記をおこなう必要があります。
相続登記とは、不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する手続きのことです。
しかし、被相続人が相続登記を完了させておらず、手続きが進められないというトラブルが近年増加しています。
たとえば、親が亡くなり相続した実家を売却しようとしたら、名義が祖父のままになっていたというケースです。
このような場合は、祖父の相続人(父の兄弟)に遺産分割協議の内容を確認しなければなりません。
もし当時の遺産分割協議書が残っていない場合、その内容を確認することは困難です。
また、父の兄弟が亡くなっている場合は、さらにその相続人に連絡を取らなければならず、多大な労力を要します。
これまで相続登記は義務化されておらず、期限やペナルティもなかったため、そのまま放置されているケースも珍しくありません。
このような問題を解決するために、令和6年4月1日より相続登記が義務化されることとなりました。
不動産の相続を知ってから3年以内に登記の申請をおこなわないと、罰則が科される可能性もあるので注意が必要です。
不動産を相続する予定がある方は、親が元気なうちに不動産の名義人を確認しておくようにしましょう。
名義変更がされていなかったとしても、当事者である親の主導で手続きができるため、スムーズな解決が望めます。
名義人が記載されている「登記簿謄本」は、以下の方法で取得することが可能です。
登記簿謄本の取得を急いでいる場合は直接法務局に出向き、窓口で申請するのがおすすめです。
以前は、不動産を管轄する地域の法務局でしか取得できませんでしたが、現在は管轄外の法務局でも請求できます。
法務局に行く時間がない方は、郵送やインターネットを利用して申請すると良いでしょう。
郵送の場合は、申請書類に必要事項を記入したうえで、手数料と返信用封筒を同封して郵送します。
インターネットを利用する場合は、法務局のホームページから申請して、窓口か郵送受け取りのいずれかを選択します。
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不動産の相続では、分割方法を巡って意見の対立がおき、話し合いが進まずトラブルになるケースが少なくありません。
また、相続登記がされていないことで、思ったように売却ができないこともあります。
このようなトラブルを回避するためには、親が元気なうちに相続について話し合うことが大切です。
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