「負動産」を相続した場合の処分方法とは?相続放棄についても解説!

「負動産」を相続した場合の処分方法とは?相続放棄についても解説!

この記事のハイライト
●過疎が進む郊外の住宅や共有者が多い不動産は負動産になりやすい
●負動産を相続したら早めに売却や寄附を検討する
●相続発生前であれば相続放棄をすることで負動産の取得を回避できる

相続に関する本やテレビ番組で「負動産」という単語をよく見聞きするようになりました。
負動産とは、固定資産税などのコストだけがかかり、所有しているだけでマイナスになる土地や建物のことを指します。
もし負動産を相続してしまったら、どのように対処すれば良いのでしょうか。
この記事では負動産の概要や処分方法、相続放棄について解説します。
川越市や鶴ヶ島市、坂戸市にお住まいで不動産を相続する予定のある方はぜひ参考にご覧ください。

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相続発生前に知っておきたい!負動産とは

相続発生前に知っておきたい!負動産とは

冒頭でも触れましたが、負動産とは所有しているだけでマイナスになるような土地や建物のことを指します。
不動産に財産的な価値がなかったとしても、所有しているだけで固定資産税が課されます。
また古い建物の場合は劣化が進むと倒壊の危険があるため、定期的に修繕や清掃をおこなわなければなりません。
このように、利益は生まずに損失だけを生み出すような不動産を「負動産」といいます。

負動産になりやすい土地や建物とは?

以下のような不動産は負動産になりやすいといわれています。

  • リゾートマンションや別荘
  • 共有者が多い不動産
  • 過疎が進む郊外の住宅

上記のなかでもっとも負動産になりやすいのが、過疎が進む郊外の住宅です。
日本の人口は都心に集中する傾向が強まっており、郊外の地域の人口は年々減少しています。
人口が減るということは、それだけ不動産の需要も低下するということです。
郊外にある実家を相続して売却しようとしたら、需要がなく売れないというケースは少なくありません。
賃貸物件として貸し出すにも需要が無ければ成立しないため、そのまま放置されて負動産化してしまうことも多いです。
また、バブル時代に購入したリゾートマンションや別荘も、今では大半が空き家になっています。
さらに、共有者が多い不動産も負動産になりやすいため注意が必要です。
共有名義の不動産は、ご自身の意思だけで売却したり活用したりすることができません。
不動産を売却するには共有者全員の承諾が必要です。
共有者が多いとそれだけ意見をまとめるのが難しいため、話し合いが進まず放置された物件が負動産化してしまうケースが増加しています。

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相続した負動産を処分する方法とは

相続した負動産を処分する方法とは

相続した土地や建物が負動産だった場合、どのように処分すれば良いのでしょうか。
負動産を相続した場合に備えて、処分方法を確認しておきましょう。
負動産の処分方法は、おもに以下の3つです。

  • 不動産会社に依頼して売却する
  • 空き家バンクに登録する
  • 自治体に寄附する

それぞれの内容を順番に解説します。

不動産会社に依頼して売却する

負動産の処分方法としてもっともおすすめなのは売却することです。
ただし、負動産はそもそも需要が少なく売却自体が困難なため、成約に繋げるには物件の状況に応じた対策が必要になってきます。
建物の状態があまりにも悪くそのままでは住めない場合は、売却前にリフォームや解体を検討すると良いでしょう。
また、一般的な仲介ではなく不動産会社に買取を依頼するという方法もあります。
買取とは不動産会社に直接物件を売却することです。
ただし、必ずしもすべての物件を買い取れるわけではないため、まずは不動産会社にご相談ください。

空き家バンクに登録する

負動産が地方にある場合は、各自治体が実施している「空き家バンク」を活用する方法もあります。
空き家バンクとは、空き家を売りたい・貸したいという所有者と移住希望者をマッチングさせるサービスのことです。
無料で利用できるほか地方自治体が運営しているため安心して活用できるなどのメリットがあります。
ただし、空き家バンクはすべての自治体が実施しているわけではありません。
そのため空き家バンクを利用したい場合は、実施しているかどうかあらかじめ自治体に確認しておくことをおすすめします。

自治体に寄附する

不動産の条件や所在地によっては、自治体に寄附できる場合があります。
利益を得られなくても良いからとにかく早く手放したいという場合は、寄附をご検討なさってはいかがでしょうか。
また、自治体ではなく個人や法人に寄附するという方法もあります。
隣地の所有者であれば土地の活用方法が増えるため、負動産を受け取ってくれるかもしれません。
いずれにせよ相手側の同意が必要なので、まずは相談してみると良いでしょう。

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相続放棄をして負動産の取得を回避する方法

相続放棄をして負動産の取得を回避する方法

相続が発生する前であれば、相続放棄をすることで負動産の取得を回避することが可能です。
これから不動産を相続する予定のある方は、相続放棄について理解を深めておきましょう。

相続放棄とは

相続放棄とは亡くなった方の財産を一切相続しないことです。
相続放棄をおこなうとはじめから相続人でなかったとみなされるため、負動産の取得を回避できるというメリットがあります。
建物の維持費や固定資産税の支払いを巡るトラブルに巻き込まれる心配もありません。
ただし、相続放棄をするとすべての財産を相続できなくなる点に注意が必要です。
「負動産だけを相続放棄したい」ということはできないため、現金や預貯金などほかの遺産もすべて放棄することになります。
また、相続放棄の手続きは「相続開始を知ったときから3か月以内」におこなわなければなりません。
期限を過ぎると原則としてすべての財産を相続することになってしまいます。

管理義務に注意

相続放棄をした場合でも、不動産の管理義務は継続されるため注意しましょう。
具体的には、次の相続人が財産管理を始めることができるまで、その財産の管理を継続しなければなりません。
「相続放棄をしたから物件を管理する義務はない」と考えて不動産を放置していると、建物が老朽化して倒壊する恐れがあります。
倒壊とまではいかなくても、劣化した屋根の一部が落下して他人を傷つけてしまう可能性もあるでしょう。
もし管理不足が原因で誰かに損害を与えてしまったら、賠償責任を負うことになります。
相続放棄をしたからといって、不動産の管理をしなくても良いというわけではないため注意が必要です。
なお、次に相続する方がいない場合は、家庭裁判所に申し立てをおこない、相続財産管理人を選任してもらう必要があります。

相続放棄の手続き方法と必要書類

相続放棄の手続きは、家庭裁判所でおこないます。
手続きに必要な書類は、おもに以下の4つです。

  • 相続放棄申述書
  • 亡くなった方の戸籍謄本
  • 亡くなった方の住民票または戸籍の附票
  • 相続放棄する方の戸籍謄本

亡くなった方と相続放棄する方の関係によっては、上記以外にも書類が必要になるケースがあるため、事前に確認しておくと安心です。
必要書類を準備して家庭裁判所に申し立てをおこなうと、後日照会書が届くため必要事項を記入して返送しましょう。
その後、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届けば、無事相続放棄が認められたとして手続きは完了となります。

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まとめ

負動産を相続した際の処分方法や相続放棄について解説しました。
将来子どもや孫に負担をかけないためにも、負動産を相続したら早めに処分することをおすすめします。
私たち「川越不動産」は川越市や鶴ヶ島市、坂戸市で不動産売却のサポートや不動産買取をおこなっております。
不動産に関するお悩みやご相談がある場合は、弊社までお気軽にご連絡ください。

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