2022-08-25
不動産を売却する際にはかかる費用についても気になるものではないでしょうか。
不動産売却において、仲介手数料は売主にとって負担の大きい費用です。
そのため、なるべく利益を出したい場合は、仲介手数料について理解を深めておく必要があります。
今回は私たち「川越不動産」が、仲介手数料とはどのようなものなのか、相場や計算方法をお伝えします。
川越市や鶴ヶ島市、坂戸市周辺で不動産売却を検討中の方はぜひ参考になさってください。
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まずは、不動産売却時に発生する仲介手数料とはどのようなものなのか、なんのために支払う費用なのかをご紹介します。
仲介手数料とは、不動産会社に支払う費用(報酬)です。
土地や建物を売るときは、多くの方が不動産会社に仲介を依頼するのではないでしょうか?
媒介契約を結んだ不動産会社は、早く売却できるよう、販売活動をおこないます。
仲介手数料は買主が見つかり売買契約をおこなった際の報酬となります。
不動産売却の際、不動産会社がおこなう販売活動は下記のとおりです。
上記以外にも、購入希望者からの電話対応や進捗状況の報告などをおこないます。
取引成立のために、費用の範囲内でさまざまな販売活動を展開します。
ちなみに、土地の測量費用や売りたい土地や建物が遠方にある場合の交通費などは、オプションとなることも多いです。
売主の強い希望により、雑誌や新聞などに広告を出した際の費用は、一般的に売主が負担します。
例外的な費用は、実費を支払うことになる可能性を視野に入れておいてください。
どのようなサービスがオプションになるのか知りたい方は、ぜひ私たち「川越不動産」までお問い合わせください。
また、媒介契約書に記載のない内容の強要や、追加業務を実施などは、商取引上良くないため注意が必要です
不動産売却は、売主と不動産会社で二人三脚でおこないましょう。
仲介手数料とは媒介契約を結んだときではなく、取引が成立したときに支払う費用です。
売買価格が決定してから算出するので、契約後のタイミングでないと正確な金額がわかりません。
媒介契約をおこない販売活動をしていても売買契約に至らない場合は仲介手数料は発生しません。
仲介手数料とは、不動産売却が成功した際に支払う成功報酬であることを理解しておきましょう。
媒介契約を結んだときに、支払いのタイミングはいつになるのか聞いておくと安心ですね。
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続いて、不動産売却における仲介手数料の相場についてご紹介します。
冒頭でもご紹介したとおり、売主にとって負担の大きい費用のため、上限額についても理解しておくことが大切です。
仲介手数料は売買価格によって変動するので、実は相場がありません。
計算方法については後ほどご紹介しますが、土地や建物をいくらで売るのかによって変わり、数万円~数百万円になることもあります。
不動産売却を検討中の方のなかには、相場を調べている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
賃貸物件の取引であれば「家賃の1か月と消費税」が相場ですが、売買では相場がないことを理解しておきましょう。
不動産売却の際に発生する仲介手数料には、上限額があります。
もし上限額がない場合、不動産会社が自由に金額を決められ、売却利益が少なくなってしまう可能性がありますよね。
しかし、宅地建物取引業法によって定められており、上限額以上を受け取ることはできないので安心してください。
とはいえ、不動産売却では上限額で請求されるのが一般的です。
そのため、上限額をチェックしておくことをおすすめします。
売買価格に対する上限額は、200万円の場合で11万円、400万円であれば19万8,000円です。
600万円の場合は26万4,000円となり、800万円では33万円、1,000万円の取引なら39万6,000円となります。
また、2,000万円の場合は72万6,000円で、3,000万円なら105万6,000円です。
このように、仲介手数料は売買価格の3?5%程度が目安です。
上限額を知っておけば、相場も把握しやすくなるでしょう。
上限額が定められている一方、下限額はありません。
そのため、不動産会社によっては早期の売却につなげるため、安く設定しているところもあります。
しかし、不動産会社は仲介手数料で売却活動をおこなっているので、上限額で請求されることを前提に不動産売却をおこないましょう。
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最後に、不動産売却で発生する仲介手数料の計算方法をご紹介します。
不動産売却時の仲介手数料は、下記の計算方法を用いて算出します。
なお、売買価格は税抜きとなります。
上記の計算方法は、一戸建てでもマンションでも同じです。
取引の内容によっては、上限額以上になることもあります。
上限以上になるケースとは、先述でご紹介した土地の測量費用や売りたい土地や建物が遠方にあり、交通費が発生した場合などです。
仲介手数料の上限額は法律によって定められていますが、例外があることを念頭に置いておきましょう。
平成30年1月より、低廉な空き家等の売買の特例が施行されました。
低廉な空き家とは、価格が安い(400万円以下)不動産のことです。
そのため、400万円以下の場合、最大18万円+消費税を仲介手数料として売主に請求できます。
なぜこのような特例が施行されたのかというと、近年空き家が増加し続け、深刻な社会問題となっています。
しかし、たとえ安い空き家であっても、不動産会社はほかの不動産と同じように販売活動をしなければなりません。
不動産会社にとっては仲介手数料も安いうえ、交通費や調査費用などが通常より高くなるのがデメリットです。
このように売却活動に費用がかけられないと、空き家の売却がなかなか進まなくなってしまいます。
空き家問題を解決するためには、売却をスムーズにおこなうことが大切です。
低廉な空き家等の売買の特例は、空き家の流通性をアップさせるための取り組みといえますね。
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不動産売却の際は、仲介手数料の目的や相場、計算方法を知っておくと安心です。
上限額があることや、支払いのタイミングについても理解しておくことで事前に準備ができるでしょう。
特例として価格が安い低廉な空き家に関しては上限よりも仲介手数料が高くなる点には注意しましょう。
川越市や鶴ヶ島市、坂戸市周辺で不動産売却を検討中の方は、私たち「川越不動産」にお気軽にご相談ください。
不動産の査定から売買契約、引き渡しに至るまで不動産売却についてサポートいたします。
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