離婚による子どもの不動産相続権とは?離婚後のトラブル避ける方法もご紹介

離婚による子どもの不動産相続権とは?離婚後のトラブル避ける方法もご紹介

この記事のハイライト
●離婚しても子どもには相続権があり、親権は関係ない
●離婚後に再婚した配偶者の連れ子には相続する権利はない
●離婚後に相続トラブルが起きないように被相続人は十分配慮する必要がある

不動産を所有しているものの、今後離婚をするかもしれない場合、気になるのは、自分が保有している不動産がどのように相続されていくことかと思います。
そこでこの記事では、川越市、鶴ヶ島市、坂戸市で不動産を所有しており離婚を検討している方に向けて、離婚後子どもへの相続はどうなるのか、また、離婚後再婚した相手に連れ子がいた場合の相続はどうするのか、そして離婚後のトラブルを避けるにはどうしたらいいのかを解説します。

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離婚後の子どもの不動産の相続権について解説

離婚後の子どもの不動産の相続権について解説

不動産は親が亡くなると子どもが相続するということが原則です。
しかし、親が離婚した場合、元夫と元妻の間で生まれた子どもの親権はどちらかが保有することになるため、子どもの相続権はどういう状態になるのか、疑問に思う方は多いと思います。
離婚したあとの子どもの相続権は実際にどうなるのかということですが、結論から言うと、元夫と元妻の間に生まれた子どもに、両親が離婚しても相続権があります。
財産によって異なるということもなく、不動産でも現金でも株券でも資産はすべて相続する権利が子どもにあります。
また、通常離婚すると、元夫か元妻が親権を持つことになります。
子どもの親から相続する権利は、親権によって左右されるということもありません。
つまり、妻が親権を持った場合は子どもは妻の相続しかできないということではありません。
それは夫が親権を持った場合も同じです。
したがって、結婚中に生まれた子どもは、親の親権は関係なく両親から相続することができます。
また、離婚をした後、子どもは代襲相続も可能です。
つまり、両親が離婚したあと子どもは自分の親が亡くなった場合に、祖父母が在命であれば、祖父母の財産を相続することができるということです。
以上のように両親が離婚した場合でも、その間に生まれた子どもには完全な相続する権利があり、それは代襲相続にも及ぶということを知っておきましょう。
つまり離婚をしても子どもの相続権は、相続放棄をしない限り持てるということになります。

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離婚後に再婚した配偶者の連れ子の相続について解説

離婚後に再婚した配偶者の連れ子の相続について解説

次にご説明するのは離婚したあと、再婚をしたケースです。
再婚相手に連れ子がいた場合、相続の取り扱いはどうなるのでしょうか。
たとえば、Aさんが離婚をして、B子さんと再婚した際にB子さんには連れ子Cさんがいた場合、CさんはAさんが保有している不動産などの財産を相続できるのかというと、結論から言いますと、B子さんの連れ子であるCさんには相続権はありません。
しかし、Aさんが亡くなった場合にAの妻であるBさんがAさんの財産を相続することができます。
そしてBさんの子であるCさんは、Bさんが亡くなった場合Bさんの財産を相続するということができます。
このように連れ子の場合は、自分の親の配偶者からは直接相続することはできません。
しかしながら、CさんがAさんと養子縁組をした場合は別になり、自分の親の配偶者から直接相続することができるようになります。
ただし、養子縁組をする場合には、手続きが必要になることから、連れ子が自分の親の配偶者から相続をすることができるようにするためには、養子縁組の手続きを早めに進めておく必要があります。
もう一つ連れ子を相続させる方法としては、遺言書を作成することです。
遺言書に財産を連れ子に遺贈すると記載しておけば、連れ子に財産を引き継がせることができます。
なお、この場合、連れ子は相続人ではなく「受遺者」となり、これは遺贈するのであって、相続させるということではないということ知っておきましょう。
なお、財産を引き継がせるということなので、実態は変わらないのですが、法律的には相続と遺贈は違うので、その点注意が必要です。
さらに、ここで注意をしないといけないのは、遺言を作成するにあたり、実子の遺留分を侵害してはいけないことです。
つまり遺言において実子の取り分が遺留分よりも不足している場合には、実子は不足分を連れ子に請求することが可能になります。
このように遺言でも実施に対して配慮をした対応をしないと、相続後の大きなトラブルになりかねませんので、注意が必要です。

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離婚後の相続トラブルを回避する方法について解説

離婚後の相続トラブルを回避する方法について解説

相続は財産が大きく関わってきますし、離婚などによって人間関係が複雑になってくると、相続が発生した場合にトラブルが発生することがよくあります。
普通に相続をしても、公平感や不公平感で大いに揉めることが多く、そのうえ離婚後の親権や連れ子の問題が絡んでくると、トラブルの原因になりやすいでしょう。
相続のトラブルが発生しないようにするためには、被相続人は次の3つの対策をすることで子どもたちがトラブルに巻き込まれないように配慮してく必要があります。

  • 公正証書遺言の作成
  • 生前贈与や遺贈をしておく
  • 相続放棄をしてもらう

公正証書遺言の作成

遺言書は、誰に相続をしたいのかということを指定するために必要な手続きです。
どうして遺言書を作成しておくのかというと、遺言書を作成していないと、法定相続人が法律で決められた内容で取り分を取得することになるからです。
たとえば、生前本当に連れ子が自分を大切にしてくれたので、十分報いたいということであれば遺言書を作成しておく必要があります。
なお、遺言書は相続させたい相手のことを指定する書類を作るだけでなく、それと併せて公証人が作成する公正証書遺言を作っておく必要があります。
遺言書においては、ただのメモ書きですと、法的効力が認められないからです。
そういうことがないように自分の意思を貫きたいのであれば、法的に有効な公正証書遺言を作っておく必要があります。
なお、このように法的に強い遺言書を作る場合には、自分だけで作成するよりも法律の専門家に依頼するようにしましょう。
なお、遺言書にあるすべての財産を連れ子に遺贈するということはできません。
この場合、遺留分という法定相続人が相続できる権利があり、これを下回る場合には、不足している分を請求されて、トラブルになりますので、相続人にはそういう配慮も必要です。

生前贈与と遺贈

また財産を法定相続人よりも多く指定の人に譲りたいというのであれば、生前贈与や遺贈を相続する前に少しずつしておけば、指定以外の人の相続する財産を減少させることも可能です。
しかしこの方法も年間110万円を超えてしまうと、今度は贈与税の対象となりますので、この範囲内で若干金額も毎年同じにしないように贈与するように心がけましょう。
贈与税は税率が高いので、贈与税がかかってしまうと、相続する財産が全体的に減ってしまいます。
そのため、贈与税を意識した生前贈与を計画を立てて、実行するということが大事です。

相続放棄をしてもらう

相続などで揉めるようなことがある場合は、最終手段として相続を放棄してもらうことを依頼することになります。
ただ、相続権は相続人の当然の権利ですから、被相続人から強制的に相続を放棄するようにすることはできません。
この場合は誠意を示して、トラブルを回避するために相続放棄が必要であるということを、相続人の意思を尊重しながらお願いすることになります。

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まとめ

離婚しても子どもには親権は関係なく相続権があります。
しかし、離婚したあとの相続には、再婚後に連れ子がいた場合などいろいろな問題が起こり得るので、トラブルを回避するためにも慎重に対応していく必要があります。
川越不動産では、創業以来多くの相続案件に対応してきましたので、お客様が悩んでいることに対して誠実に対応することができます。
もし、川越市、鶴ヶ島市、坂戸市で不動産を所有しており、離婚後の相続でお悩みの方は、ぜひとも当社にご依頼ください。
何卒よろしくお願い申し上げます。

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