2022-08-07
相続した不動産について相談をしたいと思った際、窓口になりそうなところが多いため、どこへ相談したらいいのか分からないと悩む方は多いでしょう。
そこで今回は川越市、鶴ヶ島市、坂戸市エリアで不動産売却をサポートする私たち「川越不動産」が、相続した不動産の売却相談はどこでするのか、費用や売却までの流れはどうなるのかについてご説明します。
\お気軽にご相談ください!/
不動産を相続することになり相談したい場合にどこに行けばいいのか悩む方も多いかと思います。
一口に不動産の相続と言っても、内容は多肢に渡ります。
ここでは不動産相続時の相談内容別に、どこに相談しに行けばいいのかをご説明します。
相続した、もしくは相続する予定の不動産を売却、査定をしてもらいたいというときは不動産会社にご相談ください。
相続に関する売却や査定だけでなく、不動産取引全般の相談を不動産会社は受け付けております。
売却や査定の相談を不動産会社にしたあとに、税金や相続に関する法律の専門家に相談に行くとスムーズに話が進みます。
不動産鑑定士は「不動産の鑑定評価に関する法律」にもとづいて、不動産価値を評価してくれます。
法に則った評価額なので、鑑定評価額は法的拘束力を持ちます。
ただし鑑定評価額と実際の不動産売却価格は一致しないことに注意が必要です。
不動産売却価格はあくまで売主と買主が双方合意した価格であり、鑑定評価額とは別だからです。
また、不動産鑑定には鑑定費用がかかります。
相続によって不動産を売却した際に利益が発生した場合、譲渡所得税がかかります。
譲渡所得税は特例を受けることができる場合があり、どの特例控除を使えるのか確認する必要があります。
税金の特例控除の計算は煩雑なので、専門家に相談するのがよいでしょう。
不動産の相続は、相続人と相続財産の確定、遺言書の有無によって財産分与の方法が変わります。
遺産分割協議についてなど、法律の専門家の知識が必要な場面が多々あります。
とくに相続人が複数いる、相続財産が多い、相続財産の中に不動産が含まれているといったケースでは、遺産分割をめぐって非常にトラブルが起きやすくなります。
遺産分割についてすでに相続人同士で合意ができていれば問題ありませんが、財産分与について揉めそうな時は弁護士への相談をおすすめします。
相続した不動産を売却するときは登記関係の手続きが必要になります。
具体的には抵当権抹消登記や住所変更登記などです。
これらの登記や相続した不動産の所有権に関することは、間違いが許されず手続きも複雑なので登記のプロである司法書士に相談するのがおすすめです。
隣地との土地の境界が確定していない、境界杭が打たれているが災害などでずれている、隣地の所有者が誰かわからず境界確定ができないといったときは、土地家屋調査士に相談しましょう。
相続した不動産を売却して確定申告が必要になったら、各自治体が開催する無料相談会が窓口になります。
不動産を相続して譲渡所得税の支払いや損益通算をおこなう場合、確定申告が必要になります。
確定申告の無料相談会は、毎年2月上旬ごろに開催されます。
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\お気軽にご相談ください!/
相続の際の手続きには相続を知ってからの期限が定められています。
このように期限があるため各専門家に前倒しで相談を進めていく必要があります。
各専門家に相続に関する相談をするにあたり、相談費用の相場も気になるものでしょう。
士業の相談料の相場についてですが、報酬はそれぞれの事務所が自由に決めることができるので、各事務所によって料金が大きく異なる可能性があります。
ここではあくまで目安としてご紹介します。
初回の相談料のみの相場は以下のようになります。
なお初回の相談とその後の業務依頼は別料金となります。
士業へ相談したい時は、事前に相談料や業務料について確認しましょう。
自治体や各仕業の団体によっては、無料相談会を実施していることもあります。
また不動産会社への売却の相談、査定依頼は無料です。
弁護士や司法書士のほかに、法律に関する専門家として行政書士がいます。
行政書士も相続の相談に応じてくれますが、相続に関する手続きで行政書士にできることできないことがあるため、弁護士や司法書士との住み分けがされています。
相続に関する手続きの中で、戸籍調査や相続人の関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成は行政書士に依頼することができます。
一方で財産分与に関する法的なトラブルや不動産登記、相続税の申告手続きはできません。
そのため相続の中でも不動産の相続については、手続きができないため注意しましょう。
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\お気軽にご相談ください!/
相続した財産の中に不動産が含まれている場合は、査定を不動産会社か不動産鑑定士へ依頼することになります。
一般的には相続した不動産を売却することが前提の査定なら市場価格をもとに売却予想価格を算出する不動産会社へ査定の依頼をします。
対して不動産を相続人の中の誰かが相続し、他の相続人へ財産分与の割合に応じた金銭を支払うという場合には、公正な鑑定評価額が求められるので不動産鑑定士へ依頼するのがおすすめです。
なお不動産鑑定士への鑑定依頼は、鑑定料がかかります。
相続した不動産を売却するまでの流れは、大きく3つに分けることができます。
最初にすることは、不動産会社に査定を依頼して市場の取引価格の相場を知ることです。
相続した不動産の市場での適正価格を知る必要があるからです。
売出し価格が高ければ売れ残り、安ければ損をすることになります。
不動産会社は、常に不動産の売買取引を繰り返して市場価格を把握しております。
そのため、相続した不動産の売却をご検討の際は不動産会社へ査定をご依頼ください。
次に査定がおわったら、不動産会社に広告宣伝活動を依頼し、不動産会社が買主を探します。
宣伝用のチラシは不動産会社が作成しますので、売主が作成する必要はありません。
販売活動によって買主が見つかったら、売買契約を締結して決済、引渡しとなります。
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今回は相続した不動産の売却相談はどこでするのか、費用や売却までの流れはどうなるのかについてご説明しました。
相続した不動産の相談は、法律、税金、確定申告、登記など多肢にわたるため、まず売却や査定の相談を不動産会社におこなうのがおすすめです。
士業への不動産相続に関する相談は料金がかかりますが、不動産会社への不動産の売却査定の相談は無料でおこなっています。
私たち「川越不動産」は川越市、鶴ヶ島市、坂戸市エリア周辺で不動産売却をしております。
売却をお考えの方はお気軽にご相談ください。
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