不動産売却で気になる残置物とは?トラブルや残したまま売却する方法を解説

不動産売却で気になる残置物とは?トラブルや残したまま売却する方法を解説

この記事のハイライト
●不動産売却時の残置物とは、売買取引の対象となる物件に残された売主の私物・動産のこと
●不動産の任意売却や競売の際は残置物の所有権などでトラブルが起きやすい
●残置物を残したまま不動産売却をおこなうなら、不動産会社へ買取を依頼する方法がある

不動産売却時に残置物があるとトラブルになるリスクがあります。
そもそも残置物とはどこまでの範囲を指し示すのか、適切な処分方法はあるのかということについて知ることが重要です。
そこで今回は川越市、鶴ヶ島市、坂戸市エリアで不動産売却をサポートする私たち「川越不動産」が、不動産売却時の残置物についてトラブルや残したまま売却する方法について解説します。

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不動産売却の際に知っておきたい残置物とは

不動産売却の際に知っておきたい残置物とは

残置物とは、売買の対象となる不動産の住人が退去の際、部屋もしくは敷地内にそのまま残していった家具や家電その他の私物といった動産全般のことを言います。
動産全般ということで、生活用品以外のゴミなども残置物として取り扱われます。
一般的に仲介での不動産売却の場合、建物内、敷地内の残置物は売主側で廃棄、処分します。
ただし、何らかの事情によって売主側で残置物の処分をすることが難しく、買主側で処分をすることに売主と買主双方が合意したときは買主側で処分することもあります。
その際は、売買契約書にその旨を明記します。
もし売主側が残置物の所有権を放棄して買主側で処分することを取り決めていない場合は、引渡し後に残置物を買主が勝手に処分するとトラブルに発展します。
なぜなら、残置物の所有権は売主のままだからです。

不動産会社の買取であれば残置物があっても売却できる

不動産会社が再販目的で物件を買取する場合は、依頼すれば残置物込みで買い取りできる場合があります。
その際、売却価格から残置物処理費用を引いた価格が、買い取り価格となります。

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不動産売却時に知っておきたい残置物によるトラブルとは

不動産売却時に知っておきたい残置物によるトラブルとは

一般的な仲介での不動産売却では、残置物を売主側で処理をするのが原則です。
その際、残置物が使える使えないといったことは関係ありません。
エアコンやトイレのウォシュレットといった使えるものからゴミまで、対象となる不動産の建物内、敷地内のすべての私物について売主が処分すべき残置物になります。

残置物の処分か引き取りでトラブルになるケースとは

不動産売却時の残置物を買主が処分する際は、処分する物なのか引き取るのか物なのか残置物をしっかり分けることが重要です。
なぜなら、残置物の処分を業者に依頼した際、両者が混ざってしまうとあとでトラブルになるからです。
対策は最初に引き取る物を引き取ってから、残りの残置物を業者に処分してもらうことです。

任意売却でおこりうる残置物のトラブル

不動産売却時の残置物のトラブルに、任意売却による残置物のトラブルがあります。
任意売却の際には、売主がケガや病気、あるいは高齢のために体力的に残置物の処理が難しかったり、残置物が多すぎて、金銭的に処分費用を支払えず、売主側が残置物を処分できないケースが多くあります。
この際、買主側で残置物を処理してもらえないか不動産売却前の交渉時に話し合いが必要になります。
買主が残置物の処分について同意すれば、売主は残置物の所有権を放棄したことを書面で伝える義務が生じます。

競売で売却された不動産の残置物によるトラブル

任意売却と並んで多いのが、競売物件の残置物によるトラブルです。
競売とは、居住者が住宅ローンを支払えなくなることで裁判所によって不動産が入札され、強制的に売られてしまうことです。
競売の場合でも、本来であれば居住者が残置物の処分をおこなわなければなりません。
ですが、住宅ローンを支払えずに自宅を競売にかけられているので、残置物の処分費用を支払えないことがほとんどです。
結果として居住者は残置物の処分を拒み、買主側が処分しなければならなくなるケースも少なくありません。
居住者が残置物の所有権を放棄していれば、買主側は処分費用の支払いだけですみます。
ですが、居住者が残置物の所有権を放棄しなかった場合、民事執行法に則った手続きをおこなう必要があります。
この際、所有権を放棄しなかった残置物は、法律に基づいた適切な方法で処理されることになります。
具体的には、一定期間、適切な方法と場所で保管しなければなりません。
もし勝手に処分してしまうと、あとで残置物の所有権を放棄しなかった居住者から多額の損害賠償を請求されるリスクが発生します。

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残置物を残したまま不動産売却をおこなう方法とは

残置物を残したまま不動産売却をおこなう方法とは

不動産売却時に残置物を買主側で処分してもらいたいという場合、一般的な仲介での売却では、残置物の処分を引き受けてくれる買主を探すのがむずかしいでしょう。
そういった場合は不動産会社に残置物込みでの買取の依頼を検討するのがおすすめです。
不動産会社は、日常でおこなう不動産の売買取引のなかで残置物の処分業者と繋がりがある場合が多いです。
そのため、残置物を安く処分できる可能性があります。
また照明やエアコンなどの家電の残置物も、状態次第では再販時にそのまま利用でき、その際はその家電の分、物件価格を高くできるでしょう。
このように残置物がある場合は一般的な仲介での売却よりも、不動産会社の買取の方が残置物の処理を引き受けることができるでしょう。

残置物を残したまま不動産会社に買取を依頼する時の注意点

残置物を残したまま不動産会社に買取を依頼する際に、注意点が2つあります。
1つ目は自分で処分できる残置物は、できるだけ自分で処分することです。
買取の場合、残置物があっても売却が可能とはいえ、残置物の量が多ければ、その分を買取価格から差し引かれてしまいます。
少しでも手元に利益を残すために、処分できる残置物は事前に自分で処分しておくと良いでしょう。
2つ目は、残置物込みでの売却の相談をできるだけ早くはじめることです。
なぜなら、「残置物も込みで買取できるのか」「全ての残置物を込みで買取が可能なのか」「買取できない残置物はあるのか」などは、依頼する不動産会社に相談しないとわからないからです。
あわせて残置物を残したままの売買契約の流れや、スケジュール感なども確認しておくのがおすすめです。

不動産売却時の残置物の処分費用の目安とは

不動産売却時の残置物の処分費用を決める大きな要素は、不動産内に残された残置物の量です。
またエアコンなど家電が多いと、処分費用は高くなります。
エアコンなどの家電は、家電リサイクル法によって処分方法や費用が決められている物が多く、手間とコストがかかるからです。
家電の量、残置物の全体の量、地域などによって処分費用は異なり、目安としては数万円~数十万円とかなり差があるでしょう。

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まとめ

今回は不動産売却時の残置物についてトラブルや残したまま売却する方法についてご説明しました。
不動産売却時の残置物とは、対象物件に残された売主の私物・動産のことです。
そのため所有権放棄の点で不動産の任意売却、競売時に残置物のトラブルが起きやすい傾向にあります。
不動産に残置物を残したまま売却するなら、不動産会社に残置物込みで買取してもらう方法がおすすめです。
川越市、鶴ヶ島市、坂戸市エリアで不動産売却をお考えの方は、私たち「川越不動産」にお気軽にご相談ください。
不動産売却を真摯にサポートさせていただきます。

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