遺産分割協議の進め方とは?トラブルや解決策も解説!

遺産分割協議の進め方とは?トラブルや解決策も解説!

この記事のハイライト
●遺産分割協議とは相続人全員で遺産の分け方を話し合ってきめること
●相続人間のトラブル事例を参考にして事前にできる対策をとりましょう
●遺産を巡って相続人間で揉めないように、生前贈与や遺言書などの対策をしておくべき

遺言書があれば、亡くなった方の意思として優先します。
遺言書が無い場合や遺言があっても遺産分割の方法についての指定が無い場合は、相続人全員で話し合って納得のいく分割方法を決めることになります。
遺産分割は、必ずしも法定相続分どおりに分ける必要はなく、相続人全員が合意すればどのように分けても構いません。
この記事では、遺産分割協議の概要やトラブル事例、解決策について解説していきます。
川越市、鶴ヶ島市、坂戸市で、不動産を相続する予定のある方の参考になると思いますので、ぜひご一読ください。

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遺産分割協議の進め方とは?

遺産分割協議の進め方とは?

遺産分割協議とは、誰がどのような割合で遺産を引き継ぐのか、遺産の分け方について、相続人全員で話し合って決めることをいいます。
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。
行方不明の相続人を外して相続人同士で遺産分割協議をおこない、協議が成立した後に新たに相続人が発覚した場合は、遺産分割協議は無効となります。
遺産分割協議の進め方として、誰が遺産を相続する権利があるのか、相続人を確認するには戸籍謄本が必要です。
相続人を調べるために戸籍謄本を請求したり調べたりするのは時間がかかることが多いので、司法書士などの専門家に依頼するケースがほとんどです。
人はそれぞれ価値観や考え方が違うことがあり、それは血を分けた家族であっても同様です。
遺産分割協議は人と人がおこなうもの。
「法律に従ってきっちり財産を分けよう」と頑なになるより、「完璧な平等はありえない」と割りきって、相続人それぞれの実情に合わせて柔軟に
話し合って決めることが大切です。
もちろん、遺言書があればそれに従うのが良いのでしょうが、実際に遺言書が残されているのは全体の1割程度といわれています。
遺産分割協議の進め方として、話がまとまったときには相続人間の「言った・言わない」のトラブルを防ぐためにも遺産分割協議書を作成しておきます。
遺産分割協議書には相続人全員の署名・捺印と、印鑑証明書が必要です。
遺産分割協議書は、被相続人の預金の引き出しなど相続手続きの際に必要な書類ですので、相続人の人数分作成して相続人全員が保管するようにしましょう。

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遺産分割協議の進め方で生じるトラブルをご紹介

遺産分割協議の進め方で生じるトラブルをご紹介

血を分けた家族といえども、価値観はそれぞれです。
核家族化や配偶者の有無、介護など、一人一人を取り巻く環境が異なるため、考え方も人それぞれです。
「きっちり平等に分けよう」と考える方もいれば、「すでに持ち家があるから、不動産よりも現金が良い」という方もいるでしょう。
遺産分割協議は唯一の正解といったものがなく、相続人全員の同意がなければ成立しないので、相続人間でのトラブルが起きることがあります。
遺産分割協議の進め方によってはトラブルが起きてしまうこともあるので、これから不動産を含めた財産を相続する予定の方は、ぜひ参考にしてください。

不動産の評価方法でトラブルになる

不動産の評価方法は複数あるので、選択した評価方法によって不動産評価額が大きく異なってしまうため、遺産分割協議の進め方でトラブルになりやすいです。
遺言書がなく遺産分割協議でも話がまとまらない時は、調停を申し立て裁判にまでもつれこむ可能性があり、遺産分割が長期化になるケースも考えられます。
遺産に不動産がある場合、相続人間での無用なトラブルを避けるためにも、生前に被相続人の意向も踏まえてよく話し合っておくことが大切です。

遺産の範囲でトラブルになる

遺産が被相続人のものなのか、被相続人以外の固有の財産であるのか、遺産の範囲を把握していなければ、遺産分割時にトラブルになるおそれがあります。
遺産分割協議が成立した後に被相続人の財産が新たに見つかるケースもありますので、その場合、遺産分割協議書に誰が引き継ぐのか記載しておくと進め方としてはトラブルになりにくいでしょう。

不動産を巡ってトラブルになる

現金や株式とは異なり、不動産は物理的に分割できないため、分割方法で相続人間のトラブルになる可能性が高い財産です。
遺産分割をきっかけにして家族仲が悪くなってしまうと、亡くなった方も浮かばれないでしょう。
不動産のように分割しにくい財産の分け方は、以下4つの方法があるので、参考にしてください。

  • 不動産や株式、預貯金などを現物のままの状態で分ける現物分割
  • 不動産のように分けにくい財産を売却して現金を分ける換価分割
  • 不動産を相続した1人が他の相続人に代償金を支払う代償分割
  • 遺産の全部または一部を複数の相続人で共有で相続する共有分割

遺産分割協議の進め方によっては、不動産のように分けにくい財産を巡ってトラブルになることがあるので注意が必要です。

相続人が多くてトラブルになる

遺産を相続する際に相続人が多ければ多いほど、遺産分割協議の進め方でトラブルになりやすいです。
遺産分割協議の進め方は、相続人全員が遺産の分け方に納得して合意しなければ成立しません。
思い入れのある遺品を売却したくない方もいれば、売却して現金化したいと考える方もいるでしょう。
遺品に対する考え方はそれぞれなので、相続人が増えれば増えるほど、話し合いがまとまりにくくなり、遺産分割協議の進め方でトラブルになる可能性が高まります。
相続時のトラブルリスクを抑えるためにも、生前に贈与や相続について親族間で話し合うことも有効です。

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遺産分割協議の進め方で起こるトラブル事例の解決策

遺産分割協議の進め方で起こるトラブル事例の解決策

遺産分割協議の進め方で、相続人間で感情のもつれからトラブルが起こることは少なくありません。
しかし、相続によるトラブルが起きないケースもあるので、いったい何が違うのでしょうか。
ここでは、トラブルが起きないための対策やトラブル発生後の解決策について解説していきます。

相続が発生する前から相続対策をおこなう

相続が発生してから遺産分割の話し合いをおこなうと、相続人同士の考え方の違いや既に自宅を所有している・していないなどで、トラブルになることがあります。
被相続人が生きている間に、被相続人の意向を踏まえて遺産分割について話し合うことにより、相続開始後の感情的なトラブルを防ぎやすくなります。
生きている間に相続の話をすることに抵抗を感じる方も少なくありませんが、相続後に相続人同士が揉めるデメリットを考えると、生前からの相続対策をおこなうことをおすすめします。

遺言者で遺言執行者を指定しておく

遺言書を作成する際には、遺言執行者を指定しておく方法も有効です。
遺言執行者とは、遺言の内容にもとづいて相続に関する手続きを実行していく人です。
遺言執行者が指定されていなければ、相続人全員で手続きを進めていきますが、相続人が多かったり連絡がとれにくかったりすると、手続きが円滑に進みません。
遺言執行者がいれば相続手続きがスムーズに進みやすく、進め方に関するトラブルも生じにくいです。

裁判所の調停を利用する

遺産分割協議がまとまらないときには、裁判所の調停を利用することにより話し合いがまとまりやすくなります。
裁判官と調停員が中立な立場で意見を聞き、トラブル解決を目指します。
ただし、調停でも意見がまとまらない場合には、裁判官に遺産分割方法を決めてもらう審判に移行し、裁判所が遺産の分け方を決めます。

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まとめ

遺産分割協議の進め方次第では、相続人同士でトラブルになるケースもあるので、トラブル事例や解決策を理解しておくことが、相続発生後に役立ちます。
不動産を巡って相続人間でトラブルになるケースは少なくないので、事前に対策をしておくことをおすすめします。
私たち「川越不動産」は、川越市、鶴ヶ島市、坂戸市で不動産の仲介や買取を専門としております。
今後、不動産を相続する予定のある方のお悩み事を解決できるようサポートさせていただきますので、まずはお気軽ご相談ください。

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