離婚したあとでも家に住み続けるメリットとは?財産分与についても解説!

離婚したあとでも家に住み続けるメリットとは?財産分与についても解説!

この記事のハイライト
●財産分与は家を売却して分配する方法と売却せずに評価額を基準に分配する方法がある
●離婚後も家に住み続けるメリット・デメリットを比較して検討しましょう
●家に住み続ける場合は、「債務者」と「誰が住み続ける」かによって手続きが異なる

離婚する際には、財産分与で財産を2人で分けることが一般的です。
現金や預貯金であれば財産分与は容易なのですが、家は物理的に分けられず、さまざまな問題が生じやすい財産です。
今回は、離婚で家を売却するか住み続けるか検討している方に向けて、離婚で家を財産分与する方法や住み続けるメリット・デメリット、手続きの方法について解説します。
川越市、鶴ヶ島市、坂戸市エリアで、離婚による不動産問題でお悩みの方はお気軽に「株式会社川越不動産」にご相談ください。

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離婚で家を財産分与する方法をご紹介

離婚で家を財産分与する方法をご紹介

離婚によって自宅を財産分与する方法は、以下の2つです。

  • 家を売却して得られた代金を分ける
  • 家を売却せずに評価額を基準にして2人分ける

それぞれの方法を確認していきましょう。

家を売却して得られた代金を2人で分ける

家を売却することによって、住宅ローンの支払いや権利関係などによるトラブルリスクを避けられます。
家を購入する際に多くの方は住宅ローンを組んでいますので、家の売却代金で住宅ローンを返済します。
ただし、売却しても住宅ローンが残ってしまうケースもあり、その場合は売却して得た代金を夫婦で分配することはできません。
むしろ、現金を分け合うどころか、借金を分け合うことになるので注意が必要です。

家を売却せずに評価額を基準にして2人分ける

家を売却せずに財産分与する場合は、そのまま住み続ける方が住まない方に対して、家の評価額の半分を現金または同等の財産を渡すことになります。
住宅ローン残債がなければ、そのまま家の評価額を基準にして分けます。
しかし、住宅ローン残債がある場合は、家の評価額から住宅ローン残債を差し引いて残った金額を分けることになるので、注意が必要です。
家を売却して分配するまたは夫婦のどちらかが住み続けるとしても、お互いが納得のいく方法を選択するようにしましょう。

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離婚しても家に住み続けるメリット・デメリットをご紹介

離婚しても家に住み続けるメリット・デメリットをご紹介

この章では、離婚後も自宅に住み続けるメリット・デメリットをご紹介していきます。
メリット・デメリットを見比べて、ぜひ参考にしてください。

離婚後も家に住み続けるメリット

  • 現状の生活環境を維持できる
  • 経済的な負担が軽減できる

それぞれ解説していきます。
メリットの1つ目は、現状の生活環境を維持できることです。
特に未成年の子どもがいる場合、慣れ親しんでいる学校から転校させることなく、そのままの生活を維持できるので、子どもにとってもストレスを軽減できます。
両親の離婚をきっかけに環境に変化がでるのにくわえ、さらに親の都合で学校まで転校することになると、大きなストレスになるでしょう。
少しでも子どもに精神的な負担をかけないためにも、現状の生活環境を維持することが望ましいといえます。
メリットの2つ目は、経済的な負担が軽減できることです。
夫婦のどちらか一方が家に出る場合、新居を契約したり家具などを揃えたりして、新たに費用が発生します。
その一方で、離婚後も家に住み続ける方は、新たに費用がかかることはありません。

離婚後も家に住み続けるデメリット

離婚後に、住宅ローン名義人が夫である家に妻子が住み続けるケースでのデメリットを解説していきます。

  • 元夫が売却するリスクがある
  • 住宅ローンの請求を受けるおそれがある

それぞれ解説していきます。
デメリットの1つ目は、元夫が家を売却するリスクがあることです。
家の名義人が元夫のままで、妻子がそのまま住み続けるといった選択肢は少なくありません。
ただし、家の名義人である元夫は売却する権利を持っているため、いつ売却するかはわかりません。
元夫次第で生活が左右されるので、安心して住み続けるのは難しいかもしれません。
デメリットの2つ目は、住宅ローンの請求を受けるおそれがあることです。
元夫が住宅ローンの支払いをしていたとしても、病気や離職などによって、住宅ローンの支払いができなくなる可能性があります。
連帯保証人が妻になっている場合、元夫がなんらかの理由で住宅ローンの返済が滞ってしまうと、連帯保証人である妻に請求がきます。

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離婚後に家に住み続ける場合の手続きを事例別にご紹介

離婚後に家に住み続ける場合の手続きを事例別にご紹介

家の住宅ローン残債がある場合は、「誰が債務者」で「誰が住み続ける」かによって、手続きが異なります。
代表的なケースは以下の3つです。

  • 夫が債務者で夫が住み続ける場合は妻の連帯保証を外す
  • 夫が債務者で妻が住み続ける場合は公正証書を作成または住宅ローンの名義変更をする
  • 夫婦ともに債務者で妻が住み続ける場合は住宅ローンの借り換えをおこなう

事例別にそれぞれ見ていきましょう。

夫が債務者で夫が住み続ける場合は妻の連帯保証を外す

夫がそのまま家に住み続けて、妻子は実家に戻るようなケースがあります。
家の所有権が夫単独の場合で、妻が帯保証人の場合、そのままにしておくと後に問題が発生する可能性があります。
万が一、夫が住宅ローンの返済が滞った場合に、妻に請求がきます。
また、妻が新しい生活を築き、あらためて自宅を購入しようとする場合も、従前の住宅ローンの連帯保証人となっているので、新たな住宅ローンを組めないといった問題も発生します。
そうならないためにも離婚をするときは、金融機関に相談して連帯保証人を変更しておきましょう。

夫が債務者で妻が住み続ける場合は公正証書を作成または住宅ローンの名義変更をする

まず、今借りている金融機関との契約上の問題について検証する必要があり、夫単独のローン名義の場合、妻は離婚によって夫との婚姻関係は解消されており、夫の立場からすると第三者に貸していることになります。
住宅ローンは、住宅ローンの名義人が居住することを前提に融資しているので、約定違反とみなされて一括返済を求められるおそれがあります。
妻が住み続ける場合は、事前に金融機関に事情を説明して承諾を得る必要があります。
金融機関に承諾を得たとしても、夫が住宅ローンを滞納するリスクも当然考えられます。
妻が安心して家に住み続けるためには、以下2つをおこないましょう。

  • 夫が住宅ローン返済を続けるように公正証書を作成する
  • 妻に返済能力ある場合は、住宅ローンと家の名義を妻に変更する

上記2つをおこなっておくことにより、安心して新生活を送れるでしょう。

夫婦ともに債務者で妻が住み続ける場合は住宅ローンの借り換えをおこなう

自宅を購入する際に、夫婦の共有名義で購入するケースも少なくありません。
収入合算やペアローンの住宅ローンで借り入れることにより、借入上限額が大きくなるので、選べる物件の選択肢が広がります。
2人で住宅ローンを契約しているので、夫が家を出ていくと約定違反になる可能性があります。
そうならないためにも、金融機関に事情を説明して住宅ローンの借り換えをおこないましょう。
住宅ローンと家の名義をどちらも妻に変更しておくと、将来的に売却することになったときにもスムーズに売却できます。

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まとめ

今回は、離婚しても家に住み続ける場合の財産分与の方法やメリット・デメリット、状況別の手続きについて解説しました。
家は物理的に分けられないので、離婚時のトラブルになりやすい財産です。
住宅ローンがある場合は、「返済は誰がするのか」「返済が滞ったらどうするのか」など、さまざまな問題を抱えることになります。
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