2022-07-02
不動産を売却する場合、契約期間中の火災保険はどうなるのでしょうか。
火災保険の解約のタイミング、保険の残り期間分の保険料はどうなるのかなど、わからないことも多いはずです。
そこで今回は、不動産売却時の火災保険の解約手続きをはじめ、保険料の計算方法や解約する前にしておくべきことなどを解説します。
不動産の売却が決まったからといってすぐに火災保険を解約するのは禁物です。
火災保険は売却後、引き渡しが完了してから解約しましょう。
売却して自分たちの引っ越しが終われば火災保険は関係ないようにも思いますが、いつどのような災害に見舞われるかは予想できません。
もしも引き渡し前に台風などの災害や火災に遭った場合、火災保険を解約していると売主が実費で修理しなくてはならないので、所有権が移ってから解約したほうが良いのです。
解約するための手続きの流れは、解約の旨を保険会社に連絡し、書類を受け取ります。
書類に必要事項を記入して保険会社に返送し、このとき解約日を引き渡し日以降にするのがポイントです。
火災保険の保険料は、基本的に契約期間の残り期間に応じて保険料が返金されます。
保険料の返金の条件は「解約手続きをおこなう」「長期一括契約をしている」「残り期間が1か月以上ある」です。
保険料がいくら戻ってくるかは「解約返戻金=すでに支払い済みの保険料×返戻率(未経過料率)」で計算します。
返戻率は保険会社によって異なるため、保険会社に確認してみましょう。
また、すでに支払い済みの保険料にも長期係数という数字を掛ける必要があるので、返戻率と併せて保険会社に問い合わせるとスムーズです。
せっかく保険料を払ったのですから、解約前に火災保険を使って修繕できるところがないかを確かめましょう。
火災保険という名称から火災にしか適用されないと勘違いされている方もいらっしゃいますが、水もれ・風災・水害・雪害などあらゆる災害が原因で傷んだところがあれば、保険を使って修繕できます。
もしも引き渡し後にダメージが発見された場合、売主が費用を負担する必要があるため、引き渡しまでに修繕するのがポイントです。
修繕をおこなったからといって、未経過分の返戻金には影響はありませんので、できる修繕はぜひしておきましょう。
不動産を所有した段階で加入義務のある火災保険ですから、不動産売却には必ず伴う手続きです。
解約のタイミングを誤ると、思わぬ出費に見舞われる可能性があります。
また、解約返戻金は手続きをしなければ戻ってこないので、修繕できるところの確認とともに返金の手続きを忘れずにおこないましょう。
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