住宅ローンが返済不可となった場合の対処法とは?競売と任意売却をご紹介

住宅ローンが返済不可となった場合の対処法とは?競売と任意売却をご紹介

この記事のハイライト
●住宅ローンが返済不可となりそうな場合は、滞納する前に金融機関に相談する
●滞納が続くと保証会社が金融機関に一括支払いをおこなうことで、競売の申し立てがおこなわれる
●任意売却では、競売よりも高値で売却することができる

不動産を購入するときの金額は大きいため、多くの方が住宅ローンを組むことでしょう。
住宅ローンを組むことで、返済を月々に分割して不動産を購入することができ、広いおうちで新しい暮らしができるようになります。
しかし、中にはコロナ禍や家庭の事情などによって住宅ローンの返済が難しくなってしまう方もいらっしゃるでしょう。
このように住宅ローンが返済不可となってしまった場合には、どのように対応すれば良いでしょうか。
万が一に備えて対処法を確認しておくと良いでしょう。
ここでは、住宅ローンが返済不可となってしまった場合の対処法や競売と任意売却のそれぞれの特徴をご紹介します。
川越市や鶴ヶ島市、坂戸市にて住宅ローンの返済が難しいなと感じている方は、ご確認ください。

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住宅ローンが返済不可となった場合の対処法とは

住宅ローンが返済不可となった場合の対処法とは

住宅ローンは多くの方が35年の分割払いで組むことでしょう。
計画的に組んだ住宅ローンでも金利の変動や家庭の事情などにより、返済が難しくなってしまう場合も多くあります。
もし、そのようなことになってしまった場合の対処法についてご存知でしょうか。
対処法が分からず放置してしまうと不動産を手放すことにもなりかねませんので、しっかりと確認しておきましょう。

住宅ローンが払えないとどうなるか

収入が厳しくなり返済を1~2か月程度滞納してしまうと、金融機関から支払いを促す督促状が届きます。
住宅ローンは滞納してしまうと、金利が上がってしまったり利息を支払わないといけなくなってしまう可能性があり大きな負担となってしまいます。
そのため、支払いが厳しくなりそうな場合には、すぐに金融機関へ相談しましょう。
では、滞納しそうな場合にはどのような対処法があるのでしょうか。

住宅ローンの借り換え

住宅ローンには金利が設定されています。
金利は金融機関や組み方によってそれぞれ異なります。
今よりも低い金利の金融機関に切り替えることができれば、数千円から数万円も返済額を減らせることができるでしょう。
そのため、金融機関の金利状況などを確認して、借入先候補となりそうな金融機関に一度相談してみると良いでしょう。
住宅ローンの借り換えには、諸費用や手続きで時間がかかりますので、早めに行動することを心がけてください。

返済方法の見直し

今の支払い方法が厳しい場合には、現在借りている金融機関に相談してみるのも良いでしょう。
状況によっては、返済方法などを見直してくれる可能性もありますので、月々の返済に余裕が持てるようになるかもしれません。

家を売却する

返済方法を見直しても月々の支払いが苦しい場合には、家の売却を検討する必要があるでしょう。
売却後、月々の支払いを減らした住まいへの住み替えによって生活が安定する可能性もあります。
まずは不動産会社に査定を依頼して、売却した場合のプランについて相談してみましょう。

任意売却をする

もし、滞納する前に対応ができず滞納してしまった場合には、督促状が届きます。
対処法がなく、このまま放置してしまうと競売となってしまい、自動的に家が売却されてしまいます。
その前に任意売却をおこなうようにしましょう。
任意売却は金融機関の同意を得て、残債が残っている場合でも売却することができるようになる方法です。
任意売却によって、住み替えをすることができるようになりますので、金融機関へ相談してみましょう。

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住宅ローンが返済不可となった場合の競売までの流れとは

住宅ローンが返済不可となった場合の競売までの流れとは

住宅ローンが返済不可となってしまった場合、競売となり自動的に不動産売却がおこなわれてしまいます。
競売がおこなわれる流れを解説していきます。

競売とは

多くの方は、不動産を購入する際に住宅ローンを組みます。
住宅ローンを組むと不動産を担保とした抵当権が設定されます。
通常不動産を売却するときには、この抵当権を抹消しないと売却することができません。
抵当権は、住宅ローンを完済して、抹消手続きをおこなうことで抵当権が外れ、自由に不動産を売却することができるようになります。
しかし、住宅ローンが返済不可となってしまうと、担保となっていた不動産を強制的に売却することとなります。
通常であれば売却する際には、抵当権を抹消しないといけませんが、競売に関しては、通常の売却よりも割安で売却され、抵当権を抹消せずに強制的に売却がおこなわれます。
売却後しても、残債が残ってしまう場合は支払いが必要です。
このように競売となってしまうと、不動産を手放したうえに支払いをしないといけないという苦しい状況となってしまいます。
実際に競売となってしまうとどのような流れで進められていくのでしょうか。

督促状が届く

住宅ローンの滞納が数ヶ月発生すると、金融機関から督促状が届きます。
この督促状が届いていても、返済ができずにそのままにしていると、競売へと進んでしまいます。

一括支払い

督促状が届いてから半年程度経つと、金融機関から保証会社へ一括支払いの請求がされます。
そして、保証会社が金融機関への一括支払いをおこないます。
一括支払いがおこなわれると、保証会社から住宅ローンの借主へ競売の申し立てがおこなわれます。

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住宅ローンが返済不可となった場合の任意売却について

住宅ローンが返済不可となった場合の任意売却について

住宅ローンの返済不可となってしまった場合、督促状が届き、数か月すると競売となってしまいます。
競売となってしまうと不動産を手放すことになるうえに、残債の支払いが残る可能性があります。
そうなる前に、金融機関に承諾をもらうことで、通常の売買と同じように売却することができる任意売却を検討しましょう。

任意売却とは

通常の売買と同じように市場に不動産を売り出し、売却金で滞納している住宅ローンの支払いをおこないます。
任意売却での売却は競売より高い値段で売却することができます。

任意売却のメリットとは

競売になる前に早めに金融機関に相談して許可をもらい任意売却をおこなったほうがメリットが大きく、リスクを減らせるでしょう。
任意売却の競売と比べたときのメリットとはどのような点があるでしょうか。
競売より高値で売却ができる
競売では、市場価格の4~5割の値段で売却されることが多いですが、任意売却の場合は、競売の価格よりも高い値段で売却することができます。
場合によっては、市場価格とほとんど同等の価格で取引されることもあります。
分割返済ができる
競売の場合は、不動産が売却された後に残った残債分は一括返済が要求されますが、任意売却の場合では金融機関と相談をし、無理のない範囲での残債の分割返済が求められます。
そのため、売却後も無理のない生活を送ることができるでしょう。

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まとめ

住宅ローンを組んで不動産を購入して返済不可の状況になってしまうと、競売や任意売却によって不動産を手放さないといけなくなってしまいます。
もし、返済が難しくなってしまった場合には、放置することなく早めに金融機関や不動産会社に相談して、なるべく任意売却にて売却することをお勧めします。
川越不動産では、川越市や鶴ヶ島市、坂戸市において不動産売却をお手伝いしております。
不動産の売却をご検討中の方は、お気軽に弊社までご相談ください。

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