2022-06-29
心理的瑕疵が不動産の価値に影響をどのくらい与えるかわからず、悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
家族で住む新築物件を購入したが、心理的瑕疵が発生し、売却したいと考えている方もいると思います。
本記事では、不動産売却における心理的瑕疵の影響や、告知義務について解説します。
瑕疵の読み方は、「かし」です。
心理的瑕疵とは、実用上の問題はないが、住みたくない・買いたくないと感じることです。
事故物件として殺人事件や自殺の現場になった場合、心理的瑕疵だと思われ、売却しにくくなります。
また、騒音や悪臭などの周辺環境に問題があるケースや、ネットでの悪評が酷い場合も、心理的瑕疵物件です。
不動産の売り手には、心理的瑕疵について買い手に告知義務があり、告知しないと損害賠償につながる恐れがあります。
心理的瑕疵物件は、買い手にとって購入するメリットが少ないため、契約が成立しにくいです。
購入したいと思う方が少ないため、相場よりも物件価格が下がります。
一般的に、心理的瑕疵物件は自殺の場合は3割ほど、他殺の場合は5割ほど価格が安くなると言われています。
個別の事件・事故によって金額は変わることも考慮しましょう。
買い手の事件・事故の捉え方によっては、物件価格があまり下がらずに、売却につながるケースもあります。
心理的瑕疵物件を売却するとき、買主に告知義務があります。
自殺や殺人の場合、告知する必要があり、隠ぺいすると損害賠償につながる恐れがあります。
ただし、自然死ですぐに発見されたケースや病院で死亡したケースについては、告知義務が発生しません。
勤務中の事故や、マンション屋上からの飛び降りにも告知義務が発生しないです。
事故物件の定義は、2021年に国土交通省が発表した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」に記載されています。
隣がゴミ屋敷である場合や、騒音がする場合も、心理的瑕疵物件に該当することも記載されています。
告知義務の期間について明確な決まりはなく、トラブルを避けるためには、正直に心理的瑕疵について告知することをおすすめします。
不動産売却における心理的瑕疵とは、住みたくないと心理的に思う要素があることです。
自殺や殺人があった心理的瑕疵物件は、金額が相場よりも下がると言われています。
心理的瑕疵物件を売却するときには、買い手に対して告知義務があるため、正直に伝えましょう。
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